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更新日:2023年2月1日

農地法第3条第2項第5号の別段の面積について

令和4年2月24日の農業委員会後の協議において、農地法第3条第2項第5号の別段の面積(3条許可下限面積)の見直しを検討しましたが、現状の面積のとおりとすることになりました。

地         域 下 限 面 積
明石市

都市計画法第7条第1項による

市街化区域

10a

市街化調整区域

30a

 

※農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)の施行に伴い、

令和5年3月31日限りで下限面積要件は廃止されます。

 

お問い合わせ

明石市農業委員会事務局 

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5063