明石市


転入、転出したとき、原動機付自転車、小型特殊自動車はどのような手続きが必要ですか?

質問

転入、転出したとき、原動機付自転車、小型特殊自動車はどのような手続きが必要ですか?

回答

車両をおいている市区町村のナンバープレートに変更手続きを行ってください。手続きが遅れますと、登録のある市区町村から税金がかかり続けます。
詳しくは、市税のあらましの軽自動車税をご覧ください。


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明石市総務局市民税課
兵庫県明石市中崎1丁目5-1
電話番号:078-918-5014


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兵庫県明石市中崎 1丁目5-1
電話:078-912-1111(大代表)


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