明石市


障害のある人への手当について教えてください。

質問

障害のある人への手当について教えてください。

回答

精神又は身体に著しい重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に「特別障害者手当」が支給されます。
【注意】
所得制限あり


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電話:078-912-1111(大代表)


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