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更新日:2023年3月10日
新型コロナワクチンの接種を実施していただく医療機関へのご案内です。
このページでは、ワクチン接種を実施する医療機関の方へのお知らせや参考資料等を掲載しています。
全国統一的な内容については、下記ページをご覧ください。
新型コロナワクチンの接種を進めていくためには、皆さまのご協力が不可欠です。接種体制の整備や、円滑な接種へのご協力をお願いいたします。
新型コロナワクチンの接種を行う医療機関へのお知らせ(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
(2)ファイザー社2価ワクチン用(BA.1/ 4.5)説明書(PDF:210KB)
※ 10月25日に変更しました
(3)モデルナ社2価ワクチン用(BA.1/ 4.5)説明書(PDF:211KB)
※ 11月30日に変更しました
※ 10月24日に追加しました
※ 3月10日に追加しました
(6)ファイザー社小児用2価ワクチン(BA.4/5)説明書(PDF:721KB)
※ 3月10日に追加しました
1. 集合契約への参加
2. V-SYSへの初期登録等
3. 接種の予約
4. ワクチンの配送
5. 市外に住民票がある方への接種
6. V-SYSへの実績報告
7. 接種費用の請求
8. ワクチン接種記録システム(VRS)の登録
9. 間違い接種
10. 副反応への対応
「集合契約」と呼ばれる方法で、一括して全国の市町村から委託契約を受けるための、委任状を提出する必要があります。委任状の作成方法については、下記のマニュアルをご覧ください。
委任状はPDFファイルで作成されます。印刷および押印の上、明石市医師会へ提出してください(明石市医師会に加入していない医療機関につきましては、明石市コロナワクチン対策室までご連絡ください。)。
ワクチン接種契約受付システム操作マニュアル(2.0版)(PDF:443KB)
V-SYSとは、接種費用の支払いやワクチンの配送に関する情報のやりとりを行うためのシステムで、新型コロナワクチンの接種を実施する医療機関は、必ず使用する必要があります。
委任状の提出時に登録したメールアドレスに、V-SYS用のIDが送付されていますので、届いたメールを用いて、自らパスワードを設定してください。
パスワードの設定後、V-SYSに医療機関情報を入力して初期登録を行っていただきますが、登録内容に漏れや誤りがあった場合は、接種費用のお支払いに支障を来す可能性がありますので、内容をよくご確認いただきますようお願いします。
V-SYS 初回ログイン関連のFAQ(1.0版)(PDF:115KB)
V-SYS初期登録における必須入力項目について(PDF:469KB)
あらかじめ、予約ができる人数の枠を医療機関ごとに定めていただくこととしており、3週を1クールとして報告をお願いしています。
※実施医療機関には、別途照会させていただきます。
2021年7月1日付けのファックス「予約受付状況の確認について」で通知したとおり、市予約システムにログインすることで、貴院の予約枠の残数等を確認することができます。ただし、接種日の5日前からは市予約システムでは確認できなくなりますので(例:8月23日の予約状況は、8月17日までは確認できるが、8月18日になると確認できなくなる)、その場合は、市コロナワクチン対策室までお問い合せください。
(参考)市予約システムについて
予約サイトで受け付けた予約者のリストは、指定の曜日に各医療機関へメール又はFAXにて送付致します。
なお、予約者リスト送付日以降にあったキャンセル等につきましては、市ワクチン専用ダイヤルから医療機関へ連絡を行います。
各医療機関を3つのグループに分けて配送を行います。
グループ |
配送タイミング |
A |
月曜午後 または 木曜午前 |
B |
火曜午前 または 金曜午前 |
C |
火曜午後 または 金曜午後 |
気象状況等の影響によるワクチンの配送について(PDF:296KB)
ファイザー社、モデルナ社ワクチンの有効期限が延長されています。詳しくはこちらをご確認ください。
新型コロナワクチンは原則、被接種者の住民票のある自治体の医療機関で接種を行います。ただし、下記のやむを得ない事情に該当する場合は、市外に住民票がある方でも、明石市内の医療機関で接種することができます。
予約は、予約サイトでは受付できませんので、市ワクチン専用ダイヤルをご案内ください。
なお、市外に住民票がある方の接種開始日については、明石市民の年齢等区分ごとの接種開始日と合わせていただきますようお願いします。
やむを得ない事情 |
確認事項等 |
|
医療機関が、左記のやむを得ない事情に該当することを確認した上で、接種する。 (証明書等の提出不要) |
|
明石市が発行した住所地外接種届出済証(スマートフォン等の画面に表示されている場合を含む。)を、被接種者から示された場合に限り、接種する。 ※ただし、やむを得ない事情により明石市に申請を行うことが困難である者については、住所地外接種届出済証が発行されていなくても、接種することができます。個別にご相談ください。 |
新型コロナワクチン接種後は、V-SYSへの接種実績等の登録をお願いしていましたが、厚生労働省からの2021年5月31日付通知に基づき、接種券を用いて接種した者について、V-SYSへの接種実績の登録は不要とします。
なお、医療従事者等向け優先接種等のため、従来行っていた接種券付き予診票の発行は終了しています。
V-SYSの接種券付き予診票の発行機能の終了について(外部サイトへリンク)
費用の請求は、予診票を使って行います。毎月、被接種者の住所地の市町村ごとにまとめた上、原則として、明石市民分は、翌月5日までに明石市医師会へ(明石市医師会に加入していない医療機関については、翌月10日までに明石市コロナワクチン対策室へ)、他市住民分は、翌月10日までに国保連へ提出します。
(明石市医師会に加入する医療機関用)接種費用の請求について(PDF:567KB)
(明石市医師会に加入していない医療機関用)接種費用の請求について(PDF:622KB)
(明石市医師会に加入していない医療機関用)請求書(PDF:44KB)
※以前の通知では実施報告書を提出いただくこととしていましたが、実施報告書の提出を不要とし、代わりに請求書を提出いただくこととしました。
ワクチン接種記録システム(VRS)とは、住民一人一人の接種回数等を逐次把握し、様々な問い合わせに対応することが可能となるほか、災害時における予診票等の喪失にも対応できるなど、ワクチン接種の円滑化を図るとして国が構築したシステムです。
VRSへの入力については、下記のとおり取り扱うこととしますので、ご協力をお願いします。
被接種者の区分 |
VRSへの入力機関 |
|
住民接種分※1 |
接種券の請求先が明石市の方 |
明石市医師会※2 |
住民接種分※1 |
接種券の請求先が明石市以外の方 |
医療機関 |
※1 予診票右上のクーポン貼付欄に、接種券シールが貼られているものと、予診票に接種券が印刷されているもの(接種券一体型予診票)があります。
※2 明石市医師会に加入していない医療機関につきましては、住民接種分で接種券の請求先が明石市の方についても、医療機関で入力してください。
接種会場におけるタブレット端末の利用方法の詳細を解説したマニュアルです。
VRS上から参照できるマニュアルも併せてご利用ください。
接種会場でのタブレット使用方法(詳細)(PDF:2,595KB)
タブレット端末における、日本語/英語/数字/記号の入力方法について解説しています。
タブレットスタートアップガイド<d-41A>(PDF:272KB)
タブレット端末の電源の入れ方から、初期設定、予診票の読み取りや結果確認まで、基本的な使い方を動画で紹介しています。
タブレット端末の使い方(YouTube)(外部サイトへリンク)
接種券に記載されたOCRラインの詳細な読み取り方を、動画で説明しています。
OCRラインの読み取り方(YouTube)(外部サイトへリンク)
ワクチン接種の際には、チェックリストを活用するなどして、予防接種に係る間違いの発生の防止に努めるとともに、間違いの発生を迅速に把握できる体制をとってください。
予防接種を適切に実施するための間違い防止チェックリスト(ワード:38KB)
なお、以下の例に該当する場合など、重大な健康被害につながるおそれのある間違いが発生した場合は、間違い報告書を作成の上、予診票の写しとともに、速やかに明石市コロナワクチン対策室にFAXで報告し、電話連絡をしてください。
一方、接種間隔の誤りなど、直ちに重大な健康被害につながる可能性が低い間違いについては、電話連絡は不要ですが、間違い報告書を作成の上、予診票の写しとともに、郵送で明石市コロナワクチン対策室に報告してください。
ワクチン接種後の副反応については、まずは接種医・かかりつけ医等による受診・相談対応をとってください。もし、対応が困難な場合には、下記の「新型コロナワクチン接種後の副反応等相談体制について」を参考に、専門の医療機関へ相談してください。
新型コロナワクチン接種後の副反応等相談体制について(PDF:142KB)
※ 10月28日に変更しました
予防接種を受けた方に、予防接種を受けたことによるものと疑われる症状(副反応を疑う症状)のうち、定められたものが出たことを知った場合は、速やかに報告することとされています。
報告制度の概要や方法等につきましては、下記ページをご覧ください。
医師等の皆さまへ~新型コロナワクチンの副反応疑い報告のお願い~(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
新型コロナワクチンの接種により、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
申請の窓口は、当該接種を受けたときの住民票所在地の市町村となります。申請に必要な手続き等については当該市町村を案内してください。詳しくは、下記ページをご覧ください。
予防接種健康被害救済制度(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
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お問い合わせ
明石市感染対策局コロナワクチン専用ダイヤル
電話番号:0120-712-160
ファックス:0120-655-695