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更新日:2022年12月29日
新型コロナウイルス感染症の陽性者の方や、濃厚接触者となった方などからよくある質問について、以下のとおりまとめておりますので、ご確認ください。
【A 届出対象の方(発生届が出る方)】
次の(1)~(4)のいずれかに該当する方
(1) 65歳以上の方、(2) 入院を要する方、(3) 妊婦、(4) 重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与 又は 新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方
【B 届出対象外の方(発生届が出ない方)】
上記以外の方
【C 自主療養者(ご自身で検査した方)】
次の(1)~(4)の全てに該当する方で、兵庫県による自主療養制度に登録した方
(1) 2歳以上64歳以下の方、(2) 基礎疾患がなく、肥満(BMIが30以上)でない方、(3) 妊娠していない方、(4) 軽症の方
「A 届出対象の方」は、医療機関からの届出確認後、保健所から随時連絡します。
陽性判明後、保健所からの連絡を待つことなく(WEB問診票)を必ず入力してください。
「B 届出対象外の方」は、保健所からの連絡はありません。
療養期間や療養支援などを(こちら)にてご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の診断がされると、診断した医師から医療機関を管轄する保健所に発生届が提出され、その後、陽性者の所在地に応じて、次のように対応します。
なお、連絡があるのは「A 届出対象の方」に限ります。
「A 届出対象の方」は、重症化リスク、緊急性が高い症状がみられる場合かどうかなど、個別の状況に応じて保健所が病院やホテルへの入院・宿泊療養の調整とともに必要な方には健康観察を行います。
「B 届出対象外の方」「C 自主療養者」は、希望者のみ、「健康観察」又は「宿泊療養施設への入所」のいずれかの支援を申し込むことができます。詳しくは(こちら)をご確認ください。
風邪症状とは、発熱・咳・鼻閉・鼻汁・咽頭痛・頭痛・倦怠感などの症状を指します。
濃厚接触者のうち検査ができるのは原則、「症状のある人(有症状者)」のみとなります。症状のない人は、健康観察期間を過ごしていただき、症状のある人については(こちら)のとおり、かかりつけ医等にご連絡のうえ、受診・検査することができます。
呼吸困難など緊急性が高い場合は救急車(119番)を呼んでください。
また、子供(小児)が療養するにあたり、急病時の相談(救急車を呼ぶなど)の目安となる「問診票」や、「発熱時の対応」について、以下のとおり作成しておりますのでご確認ください。
・急病時の子どもの見方と相談の目安のための問診票(PDF:765KB)
・小児の発熱時の対応(4つのポイント)(PDF:502KB)
小児救急でんわ相談(#8000) |
休日・夜間のこどもの症状にどのように対応したら良いのか、病院を受診した方が良いのかなど判断に迷った時に、小児科医師・看護師に電話で相談ができる相談ダイヤルが開設されています。 |
なお、下記のような場合には、かかりつけ医にご相談ください。
かかりつけ医がいない場合は、厚生労働省がオンライン診療を行う医療機関を公表していますので、ご参照ください。
・(参考)厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえたオンライン診療について」
ご自身で療養が終了する日をご判断ください。
なお、療養解除に伴うPCR検査等による陰性確認は医療機関・保健所では行いません。
数に限りがあるため、全員に貸与できない場合がありますがご了承ください。
それでも改善しない場合や、SpO2(血中酸素飽和度)が96%以下の場合は、かかりつけ医、またはあかし保健所(078-918-5421)へご連絡ください。
有症状の場合で症状軽快から24時間経過した方、無症状の方は感染予防行動(以下参照)を徹底すれば、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出は認められています。
食料品等の調達が困難な方(ネットスーパー等の利用が困難など)については、ご事情をお伺いし、支援が可能かを判断させていただきます。
食料品等の調達が困難な方は、あかし保健所(078-918-5421)までご相談ください。
なお、支援する食料品等は、一世帯につき1つ(約5日分のセット)を配付します 。
「外出時に必要な感染予防行動」
(お届けする支援物資の例) |
ただし、無症状で2日目及び3日目にご自身で確保した※薬事承認された抗原定性検査キットを用いた検査を実施して陰性を確認した場合は、3日目から解除可能となります(※乳幼児を除く)。なお、いずれの場合であっても、7日間が経過するまでは、検温など自身による健康観察と感染対策を継続してください。
ただし、Q16に示す陰性確認に伴う2日間連続の陰性確認ができた場合は、出勤可能となります。
生活必需品の購入など、やむを得ず外出する際は、マスクを着用し、人との接触をできる限り避け、短時間でお済ませください。
陽性者と生活を共にする家族や同居者は、「陽性者の発症日」と「住居内で感染対策を開始した日」のうち、遅い方の日を0日目として、5日間の健康観察をお願いします。
現在、陽性者増加に伴い、濃厚接触者のうち検査ができるのは原則、「症状のある人(有症状者)」のみとなります。症状のない人は、健康観察期間を過ごしていただき、症状のある人については(こちら)のとおり、かかりつけ医等にご連絡のうえ、受診・検査することができます。
なお、Q19に示す「住居内で感染対策を開始した日」とは、上記感染対策を実施できた日となります。
かかりつけ医がいない場合は(こちら)から医療機関へ電話のうえ検査等の予約することができます。
ただし、子供が後日症状が出て陽性者となる可能性もあるため、子供と同様に出来る限り不要不急の外出は控えてください。通勤においては、可能な方は、リモートワークなどで対応をお願いします。
医療機関受診時(診断時)に配布されたリーフレット【新型コロナウイルス感染症と診断された方へ】は療養証明書に代わる書類として活用できる可能性があります。
詳しくはご契約先の保険会社等にご確認ください。
PCR検査では感染性のない死んだウイルスの断片を検出することもありますので、発症後1ヶ月程度は、陽性となる可能性があります。
一度感染した方でも、再度、感染する可能性があり、自然に感染するよりもワクチン接種の方が血中の抗体値が高くなることが報告されています。ただし、治療内容等によっては、接種まで一定の期間をおく必要がある場合もありますので、いつから接種できるか不明な場合はかかりつけ医までご確認ください。
兵庫県の「感染拡大傾向時の一般検査事業」にてPCR検査等を無料で受けることができます(保健所では検査を実施していません)。
具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者に確認ください。
お問い合わせ
明石市感染対策局保健予防課
明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7あかし保健所
電話番号:078-918-5421
ファックス:078-918-5441