更新日:2021年10月11日
「新型コロナウイルス感染症の患者等に対する支援及び差別禁止に関する条例」について
「新型コロナウイルス感染症の患者等に対する支援及び差別禁止に関する条例」について
新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」といいます。)の影響を受ける市民等を総合的に支援し、健康や生活を守るとともに人権を保護するため、本市の感染症対策の基本方針となる事項及び当該感染症の患者等に対する差別の禁止について規定した条例を制定しました。
また、新型コロナワクチン接種に関して、希望する全ての市民が安心してワクチン接種を受けられるよう、市が行う合理的配慮について定めるとともに、ワクチン接種を受けていない人に対する差別的取扱いを禁止するため、条例の一部を改正しています。
条例の概要
総合的な支援
- 感染症が発生しないよう、また、発生した場合でも市民への影響が最小限になるよう、市民、事業者、社会福祉施設等の施設に対し、総合的な支援を行います。
差別的取扱いの禁止
- 何人も、全ての者に対し、感染していることや過去に感染したことがあること等を理由とした差別的扱いを禁止します。差別的取扱いを受けた場合やその恐れがある場合は、被害者の救済を図るため、相談や情報の提供、日常生活支援、権利を擁護するために必要な支援を行います。
その他、市や事業者の責務等について規定
条例改正の概要(令和3年10月)
ワクチン接種時の合理的配慮
- 障害、高齢その他の理由によりワクチン接種を受けることに困難、不安等を感じている市民に対して、その特性に応じた合理的な配慮を行います。
ワクチン接種を受けていない人への差別的取扱いの禁止
- ワクチン接種を受けていない人に対する差別的取扱いを禁止するとともに、差別的取扱いを受けた場合やその恐れがある場合には、被害者の救済を図るため、相談や情報の提供、日常生活支援、権利を擁護するために必要な支援を行います。
条例の全文
新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮
市民のみなさまへ
- 新型コロナウイルス感染症の感染者やそのご家族、医療従事者等への不当な差別や偏見、誹謗中傷などは人権侵害です。また、これらの行為は人々を不安にし、感染拡大防止の妨げにもなります。
- 不当な差別や偏見につながる行為、誹謗中傷などは絶対に行わないよう、不確かな情報に惑わされず、正しい情報に基づく冷静で思いやりのある行動をお願いします。
新型コロナワクチン接種に関する人権への配慮
市民のみなさまへ
- 新型コロナウイルス感染症の収束に向けて効果が期待される新型コロナワクチン接種は、接種による感染症予防の効果(メリット)と、副反応のリスクについて、十分にご理解いただいた上で、接種いただく「任意の接種」です。
- さまざまな事由により接種できない方もおられるため、職場や周りの方などに接種を強要したり、ワクチンを接種しない人に対する不当な差別や偏見、誹謗中傷などの不利益な取り扱いをすることは絶対にやめましょう。
コロナ差別でお悩みの方へ
コロナ差別相談窓口を開設しています
- 新型コロナウイルス感染症に感染した事などを理由に、不当な差別を受けたり、ネット上で嫌がらせを受けたりするなど、困っていることがありましたら、一人で悩まず、相談窓口までご相談ください。
開設場所
- 市役所本庁舎2階(市民相談室)
- 電話 078-918-5002(平日9:00~17:00)
- FAX 078-918-5102
対象者
コロナ差別相談窓口パンフレット(PDF:260KB)

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