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更新日:2024年4月1日
本市が管理する駅前喫煙所(5箇所)は、新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため、利用上の4つのルール(人との距離をあける・喫煙所内で会話を控える・滞在時間を短くする・混雑時の利用は控える)を設け、ご利用いただいております。マナーとルールを守り、「安全で快適な駅前環境」にご協力をお願いいたします。
【喫煙所の概要】
名 称 | 設 置 場 所 | 備 考 |
JR・山陽 明石駅前喫煙所 |
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JR西明石駅前喫煙所 |
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JR大久保駅前喫煙所 |
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JR魚住駅前喫煙所 |
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JR朝霧駅前喫煙所 |
環境美化の観点により、空き缶やたばこのポイ捨てを防止するため、人の往来が多いJR5駅(朝霧駅・明石駅・西明石駅・大久保駅・魚住駅)と山陽電鉄東二見駅の6箇所に「散乱防止重点区域」を指定し、駅前環境美化の向上及び啓発等に取り組んでいます。特にJR5駅では、散乱防止重点区域内に「喫煙防止・マナーアップ区域」を設定し、区域内では喫煙所を設置しており、誘導及び啓発等を行っています。駅前環境美化施策について、ご協力をお願いします。
「散乱防止重点区域」及び「喫煙防止・マナーアップ区域」(PDF:88KB)
路上喫煙者の多くは喫煙所跡地や通行人から死角となるような場所で吸っている方が多く、「たばこは喫煙所で!」を合言葉に喫煙所へ誘導を行っております。啓発を継続することによりポイ捨ても着実に減少しています。今後も、たばこを吸う人にとっても、吸わない人にとっても、「安全で快適な駅前環境」を目指し、清掃活動の実施、路上喫煙者及び歩きたばこをする方へ声掛け等を実施してまいります。引き続き、皆様のご理解とご協力をお願いします。
空き地の所有者又は占有者には、土地の適正な管理が義務付けられています。空き地に繁茂した雑草若しくは枯れ草又は投棄された廃棄物を撤去するとともに、防止する措置を講ずるなど、近隣住民の生活環境を悪化させないよう適正に管理しなければなりません。管理不十分な空き地が原因で、ゴミを不法投棄された場合や、他人が怪我などをした場合には、その所有者等の責任となります。定期的な除草や樹木の剪定など、常に適正な管理を心がけてください。市では、管理不良の空き地に対する相談や苦情等を受け付けています。
※※注意事項※※
注1) 空き地の適正な管理について、市が保証するものではありません。
注2) 土地所有者等の事情などにより、除草処理が行われないことや早期の対応が困難な場合もあります。そのような場合、市が強制的に実施させたり、市が除草等の処理を行うことはありません。
注3) 空き地の状態等により対象とならない場合があります。
市では、空き缶等の散乱防止の啓発や散乱防止に関する活動を行う団体の育成・活動の支援等を実施しております。また、市民の方から相談があれば、啓発の一環として、下記の2種類の啓発看板(縦50㎝×横35㎝:プラスチック)を提供しています。他、設置が難しい箇所用にはラミネート版もご用意しております。ご希望の方は、下記の啓発用看板交付申請書をダウンロードのうえ、申請場所である環境保全課窓口(明石市大久保町松陰1131番地:078ー918ー5030)までお越しください。申請時の添付書類として、設置場所がわかる地図等を持参したうえで来庁してください。
啓発用看板交付申請書(ワード:42KB) 記入例(ワード:45KB)
※啓発看板の種類
注1) 市が啓発看板を設置することはいたしません。申請者の方が設置及び管理等をしてください。
注2) 啓発看板を設置する場合は、必ず自己所有(管理)の土地又は建築物(さく・塀等)にお願いします。(自治会経由はこの限りではない)
まち美化プロジェクト(明石市アダプトプログラム)とは、市民や事業者が、地域の共有財産である道路・広場・公園などの公共施設の里親となり、自らの活動と責任で清掃・美化・緑化などを行う協働まちづくりの制度のことです。
このボランティア制度のことを『まち美化プロジェクト~~みんなでやろうよきれいな明石~~(明石市アダプトプログラム)』と呼んでいます。まち美化プロジェクトは活動の場所により3つのアダプトに分けられています。環境室環境保全課では「駅前(散乱防止重点区域)アダプト」を担当しております。
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