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更新日:2021年4月20日
届出義務者は発注者又は自主施工者です。
届出者の代理者(元請業者等)が届出書類の提出手続きを行う場合は委任状を添付してください。
特定粉じん排出等作業開始の15日前までに、正副2部作成して提出してください。
(災害等の事態の発生による緊急の場合は速やかに提出してください。)
・特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分の見取図(寸法、仕様箇所を記入すること)
・作業計画書
・現場付近の地図
・事前調査結果の写し
・特定粉じん排出等作業の工程表
・隔離状況及び石綿濃度測定地点数がわかる見取図
・掲示板の写し(下地の色:黄色)
大気汚染防止法および石綿障害予防規則では、建築物等の解体・改修工事を行う場合、アスベスト含有建材の使用の有無について事前調査が義務付けられており、アスベストの飛散防止や労働者のばく露防止のためには的確に事前調査を行わなければなりません。
事前調査については、専門的な知識を有する者として「建築物石綿含有建材調査者」を活用するなど、十分な経験や知見を持った者が調査にあたるようにしてください。
調査に当たっては、国土交通省および経済産業省が公表する「アスベスト含有建材データベース」等関係機関、製造企業等が提供する各種情報もご活用ください。
なお、事前調査の例外として、アスベストの製造・使用等が禁止された平成18年9月1日以降に建てられた建築物等については、解体等工事の際の事前調査の義務は適用されません。
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