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更新日:2021年4月23日

特定建設作業の実施の届出(特定建設作業)

事前調査の結果や届出の有無に関わらず、建設工事として行う作業で重機等を使用する場合は、事前(8日前まで)に届出が必要です。解体工事だけでなく、すべての建設工事が対象です。

対象の作業はこちら

土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事

 

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お問い合わせ

明石市市民生活局環境保全課

兵庫県明石市大久保町松陰1131

電話番号:078-918-5030