ホーム > 暮らし・コミュニティ > 環境政策 > 公害防止 > 特定建設作業の実施の届出(特定建設作業)
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更新日:2021年4月23日
事前調査の結果や届出の有無に関わらず、建設工事として行う作業で重機等を使用する場合は、事前(8日前まで)に届出が必要です。解体工事だけでなく、すべての建設工事が対象です。
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