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更新日:2021年5月25日
解体等工事の受注者(元請業者)は、石綿使用の有無について事前に調査をし、発注者(施主)へ調査結果を書面で説明するとともに、その結果等を解体等工事の場所へ掲示しなければなりません。
アスベスト未使用の場合 | 様式(PDF:97KB) | 様式(エクセル:16KB) | 記入例(PDF:119KB) |
非飛散性アスベスト(レベル3)のみの場合 | 様式(PDF:105KB) | 様式(エクセル:49KB) | 記入例(PDF:128KB) |
飛散性アスベスト(レベル1、2)のみの場合 | 様式(PDF:114KB) | 様式(エクセル:51KB) | 記入例(PDF:140KB) |
飛散性アスベスト(レベル1、2)と非飛散性アスベスト(レベル3)があった場合 | 様式(PDF:114KB) | 様式(エクセル:51KB) | 記入例(PDF:140KB) |
事前調査の結果、アスベストを含む建材が使用されていることが分かった場合には、石綿含有建材の除去等作業を行うにあたって、作業の方法や作業工程について作業計画を作成しなければなりません。(大気汚染防止法では、大気汚染防止法施行規則第16条の4において、特定工事の元請業者又は自主施工者が遵守すべき作業基準として、特定工事における特定粉じん排出等作業の開始前に、当該特定粉じん排出等作業の計画を作成し当該計画に基づき作業を行うこととされています。)
作業計画は大気汚染防止法による届出が必要な場合に添付する必要がありますが、届出が不要な石綿含有成形板等や石綿含有仕上塗材が使用されている建築物等の解体等の場合にも作成する必要があります。
作成した作業計画は作業を行う全ての作業者に周知しなければならず、作業は作業計画に従って行い、手順等の見直しがあれば適宜計画を修正する必要があります。
特定建築材料が使用されている建築物を解体する作業及び特定建築材料が使用されている建築物を改造し又は補修する作業を行う場合は、特定粉じん排出等作業実施届を特定建築材料の排出等作業を行う15日前までに届出が必要です。
下記の工事を行う場合、「環境の保全と創造に関する条例」に基づき、工事開始日の8日前までに「特定工作物解体等工事実施届出」の提出が必要です。
1.解体に係る延床面積が1000平方メートル以上の解体工事(※大規模解体工事の届出)
2.非飛散性石綿含有材料を使用する建築物で、解体に係る延床面積が80平方メートル以上の解体工事。
3.特定石綿含有材料(飛散性アスベスト)を使用する建築物・工作物の解体又は改修工事。
※大規模解体工事の届出
調査の結果、アスベストを含む建材が使用されていなかった場合でも、延床面積が1000平方メートルを超える解体工事(複数棟の解体工事は延床面積を合計した面積)の場合は特定工作物解体等実施届の届出(着工8日前まで)が必要です。
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