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更新日:2021年4月20日
特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする元請業者
特定建設作業を開始する8日前まで(但し、その他非常事態発生により、特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、届出を行いうる状況になり次第速やかに提出してください。)
(例) 20日(木曜日)から特定建設作業を開始する場合は12日(水曜日)までに届け出て下さい。12日(水曜日)が休日の場合は、その前日までに届け出て下さい。
正本とその写し計2部(写しは受付印を押印した後、控えとして返却します。)
1.特定建設作業の場所の付近見取り図・・・特定建設作業の周辺の状況(住宅、学校等)が分かる付近見取り図
2.工事工程表・・・特定建設作業の工程を明示すること。
3.現場図面・・・敷地境界線を明確にし、建屋・施設の配置、防音シート、散水栓等を示したもの。
大気汚染防止法の改正(平成26年6月1日施行)により、解体等工事の受注者(元請業者)は、石綿の有無について事前に調査し、発注者へ調査結果を書面で説明するとともに、その結果等を解体等工事の場所に掲示することが義務付けられました。石綿の使用がない場合も、結果の掲示は必要となりますので、ご注意ください。
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