ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療(保健所含む) > 不育症治療支援事業
ここから本文です。
更新日:2020年9月4日
明石市では、妊娠しても、流産や死産を繰り返す「不育症」の検査及び治療を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図るため、検査及び治療費の一部を助成します。
検査及び治療日の属する年度内または、検査及び治療日から3か月以内で、どちらか遅い日まで。ただし、検査及び治療を受けている途中で43歳になられた方は、年度内に申請分のみ対象となります。
※令和2年度申請分については、「44歳(2020年3月31日時点で43歳の方はのぞく)になられた方」とします。
下記のすべてに該当している方が対象
※令和2年度申請分については、「44歳未満(2020年3月31日時点で43歳の方はのぞく)」とします。
平成30年4月1日以降に医療機関で受けた、医療保険が適用されない不育症の検査及び治療のうち、以下のものを対象
(1)不育症の検査
(2)不育症の治療
検査及び治療に要した保険適用外の医療費の2分の1 (上限額はありません。)
1年度に1回(通算助成回数の制限はありません)
※年度内に複数回の治療等をされた場合は、1年度内で1回にまとめて申請すること
あかし保健所保健総務課
※消えるボールペンでの記入は無効です。
※住民票や戸籍謄本、所得証明書等の公的書類は、発行から3カ月以内のものが有効です。
(1)明石市不育症治療支援事業申請書(夫婦別々の印鑑をご持参ください。印刷する場合は、両面印刷をしてください。なお、日付及び申請額は記入しないでください。)
(2)明石市不育症治療支援事業受診等証明書(主治医や薬局が記入。印刷する場合は、両面印刷をしてください。)
(3)領収書(原本をお持ちください)
(4)市内に居住する法律上の夫婦であることを証明する書類(住民票の写し)
※夫婦が世帯主でない場合、夫婦別世帯の場合などは別途書類が必要になる場合があります。
※外国籍の方の場合や夫婦の一方が海外在住の場合は、別途書類が必要になる場合があります。
(5)夫婦それぞれの所得証明書(市町村発行の住民税課税証明書)
※海外所得のみで課税証明書が無い場合は、別途書類が必要です。
申立書(PDF:67KB) 申立書記入例(PDF:146KB)
(6)戸籍謄本(抄本)【初回申請時のみ】
(7)誓約書【初回申請時のみ】
(8)振込先の預金通帳またはキャッシュカードのコピー(口座番号が確認できるページ)【任意】
審査の結果、承認した時には、申請受付日の翌々月の末日までに、口座振り込みにより支給
お問い合わせ