国保ガイド【PDF/167KB】
非自発的な理由(解雇・会社倒産・雇い止めなど)により離職し、国民健康保険へ加入された人について、申請により国民健康保険料を軽減する制度が、平成22年4月1日より始まりました。
非自発的な理由により離職した人について、前年所得のうち給与所得を100分の30とした後に、所得割額の算定、均等割額及び平等割額の軽減判定(7割・5割・2割)を行い、保険料を算定します。また、高額療養費等の所得区分の判定についても、軽減後の所得を用いて行います。
下記のすべての条件に当てはまる人が対象となります。 @前年中に給与所得がある A平成21年3月31日以降に離職している B65歳未満(離職日時点)である C雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者(雇用保険受給資格者証に記載の離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32、33、34である場合) ◎上記に該当しない場合でも、条例に基づくその他の減免に該当される場合があります。詳しくは保険料の軽減・減免についてをご覧ください。
対象期間は、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までです(例:平成24年3月31日離職の場合、平成24年度及び平成25年度を対象とします)。 ◎一度申請されると翌年度の申請は不要です。
〈対象期間内に就職した場合〉 就職後も継続して国保に加入する場合、または社保等に加入後、再離職により国保に加入する場合、申請により対象期間内は失業軽減措置を適用します。 (ただし、新たに上記1Cの離職理由コード以外が決定された場合を除く)
「平成24年度国民健康保険料決定通知書(以下『通知書』)」到着後に、通知書と雇用保険受給資格者証をご持参のうえ、市役所または大久保・魚住・二見の各市民センターへご申請ください。通知書の到着直後は窓口・電話が混み合う場合がありますので、ご了承ください。 なお、平成23年度に失業軽減を申請された人のうち、離職日が平成23年3月31日以降の人は、平成24年度の保険料についても失業軽減を適用しますので、再申請は不要です(注:上記〈対象期間内に就職した場合〉もご覧ください)。
[お問い合せ] 国民健康保険課 賦課係 電話/078-918-5022
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