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健康・福祉
後期高齢者医療
保険料の納付について

保険料の納付について

保険料の納付は、原則として年金から徴収(天引き)されます。(特別徴収)
年金額が、年額18万円未満の人や介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える人は、納付書や口座振替等により納めていただきます。(普通徴収)

なお、特別徴収に該当される方は、申請により、普通徴収(ただし口座振替に限る)への変更ができます。
※申請により口座振替によって納付された保険料は、当該口座名義人の所得税及び個人住民税の社会保険料控除に適用されます。

保険料の納期は・・・
特別徴収 (各納期の納付期日は年金支給日)

納期
4月
6月
8月
10月
12月
2月


普通徴収(各納期の納期限は月の末日。ただし月末日が土日祝日の場合、翌開庁日となります)
納期
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
納付が困難なときなどは、納期までに後期高齢者保険係にご相談ください。
[お問い合わせ]長寿医療課 後期高齢者保険係(電話/078-918-5165)
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