職場の健康保険の資格がなくなった(被扶養者でなくなった)とき
・健康保険資格喪失証明書(※3) ・印かん ・年金証書( 厚生年金や共済年金などを受けることができる65歳未満の人のみ) ・キャッシュカード (口座振替手続き用) 健康保険資格喪失証明書の様式はこちらからダウンロードできます。
※勤務先や年金事務所(任意継続の資格がなくなった場合は全国健康保険協会)、または健康保険組合で発行されます。 ●世帯主が変わる場合は、国保加入者全員の保険証もお持ちください。 (注)75歳の誕生日を迎えると、国保を脱退し、後期高齢者医療制度へ加入します(届出は不要)。
加入者の住所が市内で変わったとき