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健康・福祉
国民健康保険
退職者医療制度について
(1)退職者医療制度の目的
市町村が運営する国民健康保険(国保)制度の中に、「退職者医療制度」があります。この制度は、国保と社会保険との負担の公平化を図る目的で導入されており、社会保険等からの拠出金によって運営されています。
国保は定年退職後に加入する方が多く、高齢化に伴い医療を受ける機会も増え、医療給付費が多くなる傾向があります。この医療給付費を社会保険等からの拠出金で賄うことにより、国保の財政負担を軽くする効果があります。
(2)退職者医療制度の適正運用による効果
下記(ア)及び(イ)で示すとおり、被保険者にとっての違いはありませんが、(ウ)で示すように、退職被保険者の場合は医療給付費が増大しても、不足分は社会保険等からの拠出金により補てんされます。これにより、被保険者に対する保険料の値上げを抑制する効果があります。


(3)対象者
会社などを退職して国保に加入した方のうち、被用者年金を受けることができる65歳未満の方と、同世帯の65歳未満の被扶養者が対象者となります(詳細は下記のとおり)。

退職被保険者
厚生年金、共済年金等(国民年金は除く)の年金受給者で、その加入期間が20年以上または40歳以降に10年以上ある方。

退職被扶養者
主として退職被保険者の収入により生活しており、年収が退職被保険者より少なく、130万円未満(60歳以上または一定の障害のある場合は180万円未満)の方。
右図『退職被扶養者として認定できる範囲』の方。

角丸四角形: 当制度を円滑に実施するため、厚生年金や共済年金の支払者から保険者(明石市)に提供される、『年金加入期間を示す情報』を基に、本人からの申請がなくとも退職被保険者への切り替えを行います。  なお、一般と退職では保険証の表示内容が異なるため、この切り替えを行った場合は新たな保険証をお送りします。


(4)退職被保険者証の記載内容

 

[お問い合わせ] 国民健康保険課 賦課係(電話/078-918-5022)

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