(3)対象者
会社などを退職して国保に加入した方のうち、被用者年金を受けることができる65歳未満の方と、同世帯の65歳未満の被扶養者が対象者となります(詳細は下記のとおり)。
退職被保険者
・厚生年金、共済年金等(国民年金は除く)の年金受給者で、その加入期間が20年以上または40歳以降に10年以上ある方。
退職被扶養者
・主として退職被保険者の収入により生活しており、年収が退職被保険者より少なく、130万円未満(60歳以上または一定の障害のある場合は180万円未満)の方。
・右図『退職被扶養者として認定できる範囲』の方。
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