【(★)基準総所得金額の算定方法】
[給与所得の場合]
給与収入 ⇒ 所得額*1 - 基礎控除33万円
≪*1の算出表≫
| 収入金額(A) |
所得額 |
| 651,000未満 |
0 |
| 651,000〜1,618,999 |
(A)−650,000 |
| 1,619,000〜1,619,999 |
969,000 |
| 1,620,000〜1,621,999 |
970,000 |
| 1,622,000〜1,623,999 |
972,000 |
| 1,624,000〜1,627,999 |
974,000 |
| 1,628,000〜1,799,999 |
(B)×60% |
| 1,800,000〜3,599,999 |
(B)×70%−180,000 |
| 3,600,000〜6,599,999 |
(B)×80%−540,000 |
| 6,600,000〜9,999,999 |
(A)×90%−1,200,000 |
| 10,000,000以上 |
(A)×95%−1,700,000 |
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(B)={収入金額÷4,000(小数点第1以下切捨て)}×4,000 |
[事業所得の場合]
総収入 - 必要経費 - 繰越純損失 - 基礎控除33万円
[公的年金の場合]
公的年金等の収入金額(企業年金を含む) ⇒ 所得額*2 - 基礎控除33万円
≪*2の換算表≫
| 65歳未満(昭和22年1月2日以降生まれ)の場合 |
収入金額(A) |
所得額 |
700,001未満 |
0 |
700,001〜1,299,999 |
(A)-700,000 |
1,300,000〜4,099,999 |
(A)×75%-375,000 |
4,100,000〜7,699,999 |
(A)×85%-785,000 |
7,700,000以上 |
(A)×95%-1,555,000 |
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| 65歳以上(昭和22年1月1日以前生まれ)の場合 |
収入金額(A) |
所得金額 |
1,200,001未満 |
0 |
1,200,001〜3,299,999 |
(A)-1,200,000 |
3,300,000〜4,099,999 |
(A)×75%-375,000 |
4,100,000〜7,699,999 |
(A)×85%-785,000 |
7,700,000以上 |
(A)×95%-1,555,000 |
※2つ以上所得がある人の場合、それぞれの所得額を合計した額から基礎控除33万円を控除します。
※扶養控除や社会保険料控除等の各種所得控除や、雑損失の繰越控除の適用はありません。
※平成21年分以後、上場株式等にかかる譲渡所得等の金額の計算上生じた損失があるときは、この損失の
金額を、申告分離課税
を選択した上場株式等にかかる配当所得の金額と損益通算することができます。
○損益通算後の所得が黒字(プラス)である場合
黒字の金額に他の所得の金額を加えた合計に対して、所得割額を算定します。
○損益通算後の所得が赤字(マイナス)である場合
赤字の金額は他の所得と損益通算できないためゼロとみなし、他の所得の金額の合計に対して、所得割
額を算定します。
※地方税法第314条の2第1項の総所得金額以外に、土地建物等の譲渡所得、土地の譲渡等にかかる事業所
得、株式等の譲渡所得、先物取引の雑所得も対象になります。
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