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健康・福祉
 
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国民健康保険
保険料の決め方
 

下表の@〜Cの計算方法をもとに1年分(年度途中の加入・脱退などの場合は加入月数分)の保険料を算定し世帯の合計額を世帯主へ通知します。

所得割額は、前年中の所得額を基に計算します。なお、所得額の確認は、確定申告書、給与支払報告書、市民税・県民税申告書等により行います。
申告が必要な人には、市民税・県民税申告書、または国民健康保険料申告書を送付しますので、収入が全くなかった場合でも必ず申告してください。


ご自身のパソコンに保存してからご利用ください。
(注)この試算フォームで国民健康保険料を簡易計算できますが、概算ですので実際の額と異なる場合があります。




≪平成24年度国民健康保険料率≫
関連ページ

保険料の計算例
pdf保険料の早見表













 
加入者全員
40歳以上65歳未満の加入者
区分
医療給付費分
後期高齢者支援金等分
介護納付金分

@所得割額

(所得額-基礎控除33万円)
×7.25%
(所得額-基礎控除33万円)
×1.65%
(所得額-基礎控除33万円)
×1.77%

A資産割額

平成23年度固定資産税額
×13.00%
平成23年度固定資産税額
×5.00%
平成23年度固定資産税額
×1.80%

B均等割額

加入者数×30,360円
加入者数×7,560円
加入者数×9,000円

C平等割額

1世帯×24,720円
1世帯×5,760円
1世帯×5,880円

小計
(@〜C)

上記の合計(上限51万円
上記の合計(上限14万円
上記の合計(上限12万円

合計

医療給付費分 + 後期高齢者支援金等分 + 介護納付金分

 

【(★)基準総所得金額の算定方法】

[給与所得の場合]
給与収入 ⇒ 所得額*1 - 基礎控除33万円

≪*1の算出表≫

収入金額(A)
所得額
651,000未満
0
651,000〜1,618,999
(A)−650,000
1,619,000〜1,619,999
969,000
1,620,000〜1,621,999
970,000
1,622,000〜1,623,999
972,000
1,624,000〜1,627,999
974,000
1,628,000〜1,799,999
(B)×60%
1,800,000〜3,599,999
(B)×70%−180,000
3,600,000〜6,599,999
(B)×80%−540,000
6,600,000〜9,999,999
(A)×90%−1,200,000
10,000,000以上
(A)×95%−1,700,000
(B)={収入金額÷4,000(小数点第1以下切捨て)}×4,000

 

[事業所得の場合]
総収入 - 必要経費 - 繰越純損失 - 基礎控除33万円

[公的年金の場合]
公的年金等の収入金額(企業年金を含む) ⇒ 所得額*2 - 基礎控除33万円

≪*2の換算表≫

65歳未満(昭和22年1月2日以降生まれ)の場合
収入金額(A)
所得額
700,001未満
0
700,001〜1,299,999
(A)-700,000
1,300,000〜4,099,999
(A)×75%-375,000
4,100,000〜7,699,999
(A)×85%-785,000
7,700,000以上
(A)×95%-1,555,000
65歳以上(昭和22年1月1日以前生まれ)の場合
収入金額(A)
所得金額
1,200,001未満
0
1,200,001〜3,299,999
(A)-1,200,000
3,300,000〜4,099,999
(A)×75%-375,000
4,100,000〜7,699,999
(A)×85%-785,000
7,700,000以上
(A)×95%-1,555,000

※2つ以上所得がある人の場合、それぞれの所得額を合計した額から基礎控除33万円を控除します。
※扶養控除や社会保険料控除等の各種所得控除や、雑損失の繰越控除の適用はありません。
※平成21年分以後、上場株式等にかかる譲渡所得等の金額の計算上生じた損失があるときは、この損失の
  金額を、申告分離課税 を選択した上場株式等にかかる配当所得の金額と損益通算することができます。
  ○損益通算後の所得が黒字(プラス)である場合
   黒字の金額に他の所得の金額を加えた合計に対して、所得割額を算定します。
  ○損益通算後の所得が赤字(マイナス)である場合
   赤字の金額は他の所得と損益通算できないためゼロとみなし、他の所得の金額の合計に対して、所得割
   額を算定します。
※地方税法第314条の2第1項の総所得金額以外に、土地建物等の譲渡所得、土地の譲渡等にかかる事業所
  得、株式等の譲渡所得、先物取引の雑所得も対象になります。

 
●保険料計算での注意すべき点
1 新規加入する場合

保険料は、明石市国民健康保険の資格取得日の属する月から計算されます。資格取得日は、転入日や職場の健康保険の資格がなくなった日などです。
保険料のお支払いは、4月から翌年3月までの12か月分を、6月から翌年3月までの10回の納期で納めていただきます。ただし、6月以降に加入の届出をされた場合は、加入の届出があった月の翌月から3月(当該年度末)までの納期に分けて納付します。 また、特別徴収(年金からの天引き)の対象となる人は、4月から翌年2月までの年6回で年金支給月に天引きにより納付します。

(注)保険料は届出月からの計算ではなく、資格取得日の属する月からの月割り計算します。

(例)

退職日
健康保険資格喪失日
届出日

平成24年3月31日
平成24年4月1日(国民健康保険の資格取得日となります)
平成24年7月15日

  (注)保険料は届出された平成24年7月分からの計算ではなく、資格取得された4月分からの計算になります。保険料のお支払いは、平成24年8月から平成25年3月の8回払いになります。
※平成24年4月1日以降に医療機関などで受診し、医療費を全額自己負担された金額のうち、保険適用分については、国民健康保険から給付を受けることができますので、管理係へお問い合わせください。
2 年度の途中で異動があった場合
年度途中で、加入者(被保険者)の異動(加入・脱退など)があったときや、前年中の所得額が修正申告などにより変更になったときは、保険料を計算し直します。
保険料が変更になったときは、異動があった翌月に国民健康保険料変更通知書をお送りします。

 

[お問い合わせ]国民健康保険課 賦課係(電話/078-918-5022)

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