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保険料の納付方法には普通徴収による方法と、特別徴収による方法があります。
普通徴収 |
指定金融機関の口座振替により納める方法 |
| 納付書により窓口(指定金融機関、または市役所)で納める方法 |
特別徴収 |
年金からの天引きによる方法 |
●口座振替について
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金融機関・郵便局から納期限ごとに自動的に引き落とされます。また、一度手続きすれば口座振替の解約手続きをするまで毎年自動的に継続されます。
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お取引のある金融機関、郵便局または国民健康保険課(各市民センター)の窓口で手続きできます。手続きの際は保険証・通帳・通帳印が必要です。
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当市では、口座振替実施中の世帯は、特別徴収の対象になりません(75歳到達時まで)
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口座での全期前納も可能です(74歳到達時まで)。ただし、前納報奨金制度はH19年度末に廃止されました。
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申込から口座振替開始までは、通常約1〜2ヶ月要します。
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・市役所、市民センター窓口では、ペイジー口座振替受付サービス(キャッシュカードで口座振替の申込手続き)が利用できます。
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● 平成20年4月から国民健康保険料の特別徴収(年金からの天引き)を実施しています。
被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の保険料は、原則世帯主の年金から天引きになります。(ただし、年金の年額が18万円未満の人、国民健康保険料と介護保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超える人などを除きます。
●特別徴収から口座振替へ変更できます。
保険料を特別徴収(年金からの天引き)により納付している人は、申し出により口座振替(期別納付)による納付方法に変更できます。変更の際は口座振替の手続きが別途必要となり、手続き完了までに日数を要します。
注):年度途中に、普通徴収と特別徴収の両方の徴収方法が混在する世帯もあります。
注):口座振替によるお支払いに変更した場合、その社会保険料控除は、口座振替により支払った人に適用されます。これにより、世帯全体の所得税や市・県民税が減額となる場合があります。 |
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国保を支える保険料は、みなさんが病気やけがをしたときに医療費にあてられる大切な財源です。
保険料は必ず納期限内に納めましょう。
●普通徴収(口座振替や、納付書により金融機関等窓口で納付する方法)
保険料は4月から翌年3月までの12ヶ月分を6月から翌年3月までの10回の納期で納めていただきます。ただし、6月以降に加入の届出がされた場合は、加入の届出があった月の翌月から翌年3月までの納期で納めていただきます。
期別 |
納期限 |
期別 |
納期限 |
第1期 |
6月末日 |
第6期 |
11月末日 |
第2期 |
7月末日 |
第7期 |
12月28日 |
第3期 |
8月末日 |
第8期 |
1月末日 |
第4期 |
9月末日 |
第9期 |
2月末日 |
第5期 |
10月末日 |
第10期 |
3月末日 |
注):納期限が金融機関などの休業日にあたる場合は、翌営業日になります。
●特別徴収(年金からの天引きにより納付する方法)
保険料は4月から翌年3月までの12ヶ月分を4月から翌年2月までの6回(年金支給月)の納期で納めていただきます。
期別 |
徴収月(仮) |
期別 |
徴収月 |
特別徴収第1期 |
4月 |
特別徴収第4期 |
10月 |
特別徴収第2期 |
6月 |
特別徴収第5期 |
12月 |
特別徴収第3期 |
8月 |
特別徴収第6期 |
2月 |
注):原則として、毎年前年度の2月(第6期)の徴収額と同じ額を翌年度の4月から6月(第1〜2期)に仮徴収し、毎年6月に確定する保険料年額から、仮徴収された額を差し引き4回に分けた額を8月〜翌2月まで本徴収として天引きします。
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区分 |
指定金融機関 |
銀行 |
三井住友・三菱東京UFJ・みずほ・りそな・みなと・但馬・百十四・山陰合同・三井住友信託・中国 |
全国にある本・支店 |
信用金庫 |
日新・播州・淡路・姫路・但陽 |
| 兵庫・神戸 |
明石市にある支店 |
労働金庫 |
近畿 |
信用組合 |
大阪協栄 |
農業協同組合 |
あかし |
明石市にある本・支店 |
| 兵庫南 |
兵庫県にある本・支店 |
漁業協同組合 |
兵庫県信用漁業協同組合連合会 |
全国のゆうちょ銀行 (郵便局)
※近畿2府4県以外のゆうちょ銀行で納付書で支払う場合は、郵便振替用紙が必要です。
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明石市役所(本庁)・大久保市民センター・魚住市民センター・二見市民センター窓口でも納付できます。 |
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災害、その他、特別の事情で保険料の納付が困難となった時は、減免相談や納付相談を受け付けていますので、早めに相談してください。
また、平日ご来庁できない方のために、休日納付相談も実施しています。実施日については、広報あかし等で随時お知らせします。
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保険料負担の公平を保ち、国保財政の安定を図るため、災害等の政令で定める特別の事情がないにもかかわらず保険料を滞納している世帯に対し、次のような措置がとられます。
| 督促状の送付 |
納期限を経過すると督促状が送付され、保険料納付の促進を図ります。 |
| 電話催告 |
コールセンターより電話連絡を行い、納付の促進を図ります。 |
| 訪問指導 |
指導員が訪問して納付の促進を図ります。 |
| 催告書の送付 |
督促状を送付しても保険料の納付が完了していない場合は、催告書を送付し、更なる納付の促進を図ります。 |
| 延滞金加算 |
滞納期間に応じ延滞金が加算されます。 |
短期被保険者証
の交付 |
保険証更新時期に、過年度の保険料を滞納している場合は、有効期限の短い保険証が交付されます。 |
| 保険給付の制限 |
療養費、高額療養費などの保険給付の全額又はその一部が制限され、保険給付額が滞納保険料額に充てられます。
その他、限度額適用認定証の交付も制限されます。
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被保険者資格
証明書の交付 |
納期限から1年以上経過しても保険料を納付しない場合は、「被保険者資格証明書」を交付します。この証明書で医療にかかった場合、医療機関の窓口で一旦医療費全額を自己負担することとなります。 |
| 滞納処分 |
保険料の滞納が続くと、やむを得ず滞納処分(不動産・給与などの財産の差し押さえ)を実施し、滞納保険料に充てられる場合があります。 |
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