国保に加入している人が出産したとき、申請により世帯主に支給されます(妊娠85日以上の死産・流産を含みます)。
ただし、他の健康保険などから給付を受けられる場合は支給されません。
○支給額
出生児1人につき、42万円(ただし、産科医療補償制度に加入していない分娩機関での出産の場合は39万円)。
(産科医療補償制度とは・・・)
通常の妊娠・分娩にもかかわらず重度の脳性まひとなった子どもと、その家族の経済的負担を補償するとともに、原因分析などを行い産科医療の質の向上を目的とするもので、分娩を取り扱う医療機関が加入する制度です。加入している分娩機関では、産科医療補償制度のシンボルマークを院内に掲示しています。
詳しくは、産科医療補償制度のホームページでご確認ください。
○受け取り方には3つの方法があります
出産するときに、@直接支払制度、A受取代理制度、B直接支払制度・受取代理制度のどちらも利用しない、の3つの方法から分娩機関で受け取り方を選択します。ただし、各制度の導入状況は、分娩機関によって異なりますので、詳しくは出産を予定している分娩機関でご確認ください。
@直接支払制度・・・出産育児一時金の申請と受け取りを、分娩機関が行います。出産育児一時金を、出産時にかかる費用に充てることができるため、退院時に出産費用を全額支払う必要がなくなります。(手続きはこちら)
A受取代理制度・・・直接支払制度と同様に出産育児一時金の受け取りを分娩機関が行いますが、あらかじめ国へ届け出た小規模な分娩機関等でのみ利用できます。@直接支払制度と異なり、受け取りのみを分娩機関に委任するため、@と手続きが異なります。(手続きはこちら)
B直接支払制度・受取代理制度のどちらも利用しない場合
・・・いったん出産費用の全額を分娩機関で支払い、出産後に国保に申請し、出産育児一時金を受け取ります。(手続きはこちら)
○手続きのしかた
@直接支払制度を利用する場合
国保窓口での手続きは必要ありません。出産予定の分娩機関で、直接支払制度の利用に関する合意文書に署名することで利用できます。
出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、国保から世帯主宛に差額申請についての「お知らせ」をお送りしています。「お知らせ」が届いたら、国保窓口で申請します。
また、「お知らせ」が届く前でも、差額申請は可能です。ただし、その際は分娩機関との合意文書と出産費用の明細書が必要になります。
差額申請に必要なもの |
受付場所 |
・国民健康保険被保険者証
・世帯主の印かん
・振込口座がわかるもの
・差額申請についての「お知らせ」
・分娩機関との合意文書と出産費用の明細書(「お知らせ」が届く前に申請する場合)
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・国民健康保険課
(市役所本庁舎2階12番窓口)
・市民センター
(大久保・魚住・二見) |
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A受取代理制度を利用する場合
出産予定の分娩機関において、受取代理制度の利用を選択し、申請書を作成(申請者・分娩機関とも記入・押印が必要)した後、出産予定日の2か月前以降に国保窓口で申請します(※この制度はあらかじめ国に届け出た小規模な分娩機関等でのみ利用できます。詳しくは出産を予定している分娩機関でご確認ください。) 。
申請に必要なもの |
受付場所 |
・国民健康保険被保険者証
・世帯主の印かん(押印済の場合は不要)
・振込口座がわかるもの(記入済の場合は不要)
・出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)※受取代理人の欄(分娩機関記入欄)記入済のもの
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・国民健康保険課
(市役所本庁舎2階12番窓口)
・市民センター
(大久保・魚住・二見) |
B直接支払制度・受取代理制度のどちらも利用しない場合
いったん出産費用の全額を分娩機関で支払い、出産後に国保窓口で申請します。
申請に必要なもの |
受付場所 |
・国民健康保険被保険者証
・世帯主の印かん
・振込口座がわかるもの
・分娩機関が発行した、直接支払制度を利用していない旨の記載がある領収・明細書
・医師の証明書等(死産又は流産の場合)
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・国民健康保険課
(市役所本庁舎2階12番窓口)
・市民センター
(大久保・魚住・二見) |
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