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健康・福祉
国民健康保険
給付について

目次

【療養の給付】

病気やケガをしたとき、医療機関の窓口に国民健康保険被保険者証を提示すると、下記の自己負担割合で診療を受けることができます。
70歳以上の前期高齢者には、国民健康保険被保険者証とは別に自己負担の割合(2割または3割※)を示す「国民健康保険高齢受給者証」が個人ごとに交付されますので、その両方を提示してください。高齢受給者証を提示しない場合は2割負担※の人も3割負担となります。

〈年齢別 医療費の負担割合〉
○義務教育就学(小学校入学)前(6歳に達する日以降の最初の3月31日まで) 2割負担
○義務教育就学(小学校入学)後から70歳まで 3割負担
○70歳以上 2割負担※(現役並み所得者は3割負担)
※医療制度改正により、医療機関窓口での自己負担割合を、平成23年4月から2割負担に引き上げることが決定されていましたが、平成23年4月から平成24年3月までの1年間、現行の1割負担に据え置かれることとなりました。
【入院時の食事代】

入院時の食事代は、下記に示す標準負担額を医療機関の窓口でお支払いいただき、残りは国保が負担します。

区分

入院時の食事代
(標準負担額)

一般の被保険者

1食 260円

住民税非課税世帯
(70歳以上では低所得Uの人)(注1)

過去12か月間の 入院日数

入院90日まで

1食 210円

入院90日超

1食 160円

70歳以上で低所得T(注2)の人

1食 100円

(注1) 低所得Uとは、世帯主および国保の被保険者全員が住民税非課税。
(注2) 低所得Tとは、世帯主および国保の被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに、0円となる世帯です。

○住民税非課税世帯の場合

70歳未満の人は「標準負担額減額認定証」を、70歳以上の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を入院中の医療機関に提示することにより、上記の負担額となります。この減額認定証の交付を受けるには、国民健康保険の窓口で申請手続きが必要です。
○申請に必要なもの … 国民健康保険被保険者証

○差額支給について

やむをえない理由で減額認定証の提示ができず、医療機関において減額されていない標準負担額を支払った場合は、後日、申請により、支払った額と本来の標準負担額との差額を払い戻します。
○申請に必要なもの…国民健康保険被保険者証、印かん、振込口座がわかるもの、領収書

【入院時生活療養費について】

65歳以上の人が療養病床に入院した場合、食事代とともに光熱水費などの居住費を加えた下記の標準負担額を窓口でお支払いいただき、残りは国保が負担します。
ただし、入院医療の必要性が高い状態(人工呼吸器、中心静脈栄養を必要とする人や脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病などの人)、および回復期リハビリテーションを受ける人は、居住費の負担はなく、上記[入院時の食事代]のみの負担となります。
なお、65歳から69歳までの住民税非課税世帯の人については、「低所得U」の区分となります。

  療養病床入院時
1食あたりの食費 1日あたりの居住費
課税世帯
460円

320円

低所得U
210円
320円
低所得T
130円
320円
【療養費の支給】

次のような場合で、費用を全額支払ったときは、申請により国保が審査し、認められれば自己負担分を差し引いた額が後から支給されます。
払い戻しの申請には、国民健康保険被保険者証、印かん、振込口座がわかるもののほかに、下表の書類などが必要です。

こんなとき
申請に必要なもの
診療費 急病など、やむをえない理由で医療機関に保険証を提示できなかったとき
  • 医療機関の診療内容明細書(レセプトなど)
  • 領収書
治療用装具 医師が治療上必要と認めた場合で、コルセットなどの治療用装具を購入したとき
  • 医師の意見書、装具装着証明書
  • 領収書
  • 領収明細書
柔道整復 骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき
※国保の取り扱いをしている柔道整復師の場合は、医療機関と同様に一部負担金で施術を受けることができます。
  • 医師の同意書(骨折・脱臼のときのみ)
  • 施術内容と費用の明細がわかる領収書
施術 医師の指示で、はり、きゅう、あんま、マッサージなどの施術を受けたとき
  • 医師の同意書
  • 施術内容と費用の明細がわかる領収書
海外療養費 海外渡航中に現地の医療機関で診療を受けたとき(治療目的で渡航した場合は対象となりません)
※日本国内での保険適用の範囲内で支給されます。
  • 診療内容証明書
  • 領収明細書
  • 領収書
  • 日本語翻訳文
【出産育児一時金の支給】

国保に加入している人が出産したとき、申請により世帯主に支給されます(妊娠85日以上の死産・流産を含みます)。
ただし、他の健康保険などから給付を受けられる場合は支給されません。

○支給額

出生児1人につき、42万円(ただし、産科医療補償制度に加入していない分娩機関での出産の場合は39万円)。

(産科医療補償制度とは・・・)

通常の妊娠・分娩にもかかわらず重度の脳性まひとなった子どもと、その家族の経済的負担を補償するとともに、原因分析などを行い産科医療の質の向上を目的とするもので、分娩を取り扱う医療機関が加入する制度です。加入している分娩機関では、産科医療補償制度のシンボルマークを院内に掲示しています。
詳しくは、産科医療補償制度のホームページでご確認ください。

○受け取り方には3つの方法があります

出産するときに、@直接支払制度、A受取代理制度、B直接支払制度・受取代理制度のどちらも利用しない、の3つの方法から分娩機関で受け取り方を選択します。ただし、各制度の導入状況は、分娩機関によって異なりますので、詳しくは出産を予定している分娩機関でご確認ください。

@直接支払制度・・・出産育児一時金の申請と受け取りを、分娩機関が行います。出産育児一時金を、出産時にかかる費用に充てることができるため、退院時に出産費用を全額支払う必要がなくなります。(手続きはこちら)

A受取代理制度・・・直接支払制度と同様に出産育児一時金の受け取りを分娩機関が行いますが、あらかじめ国へ届け出た小規模な分娩機関等でのみ利用できます。@直接支払制度と異なり、受け取りのみを分娩機関に委任するため、@と手続きが異なります。(手続きはこちら)

B直接支払制度・受取代理制度のどちらも利用しない場合 ・・・いったん出産費用の全額を分娩機関で支払い、出産後に国保に申請し、出産育児一時金を受け取ります。(手続きはこちら)

○手続きのしかた

@直接支払制度を利用する場合

国保窓口での手続きは必要ありません。出産予定の分娩機関で、直接支払制度の利用に関する合意文書に署名することで利用できます。
出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、国保から世帯主宛に差額申請についての「お知らせ」をお送りしています。「お知らせ」が届いたら、国保窓口で申請します。
また、「お知らせ」が届く前でも、差額申請は可能です。ただし、その際は分娩機関との合意文書と出産費用の明細書が必要になります。

差額申請に必要なもの

受付場所


・国民健康保険被保険者証

・世帯主の印かん

・振込口座がわかるもの

・差額申請についての「お知らせ」

・分娩機関との合意文書と出産費用の明細書(「お知らせ」が届く前に申請する場合)


・国民健康保険課
(市役所本庁舎2階12番窓口)

・市民センター
(大久保・魚住・二見)

A受取代理制度を利用する場合

出産予定の分娩機関において、受取代理制度の利用を選択し、申請書を作成(申請者・分娩機関とも記入・押印が必要)した後、出産予定日の2か月前以降に国保窓口で申請します(※この制度はあらかじめ国に届け出た小規模な分娩機関等でのみ利用できます。詳しくは出産を予定している分娩機関でご確認ください。) 。

申請に必要なもの

受付場所


・国民健康保険被保険者証

・世帯主の印かん(押印済の場合は不要)

・振込口座がわかるもの(記入済の場合は不要)

・出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)※受取代理人の欄(分娩機関記入欄)記入済のもの


・国民健康保険課
(市役所本庁舎2階12番窓口)

・市民センター
(大久保・魚住・二見)

B直接支払制度・受取代理制度のどちらも利用しない場合

いったん出産費用の全額を分娩機関で支払い、出産後に国保窓口で申請します。

申請に必要なもの

受付場所


・国民健康保険被保険者証

・世帯主の印かん

・振込口座がわかるもの

・分娩機関が発行した、直接支払制度を利用していない旨の記載がある領収・明細書

・医師の証明書等(死産又は流産の場合)


・国民健康保険課
(市役所本庁舎2階12番窓口)

・市民センター
(大久保・魚住・二見)

【葬祭費の支給】

国保に加入している人が亡くなったとき、申請により葬祭を行った人に支給されます。
○支給額…5万円
○申請に必要なもの…亡くなった人の国民健康保険被保険者証、葬祭を行った喪主の印かん、喪主の確認ができるもの(会葬礼状もしくは葬儀の領収書等)、振込口座がわかるもの

【交通事故などにあったときは】

交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から傷害を受けた場合でも、国民健康保険で治療が受けられます。ただし、加害者からすでに治療費を受け取っているときは、国民健康保険は使えません。

○早めに届け出を

国民健康保険を使って治療を受けるときは、「第三者行為による傷病届」を提出してください。警察の交通事故証明書なども必要になりますので、早めに国民健康保険課に相談してください。

○医療費は加害者が負担

交通事故などで第三者から傷害を受けた場合、被害者に過失のない限り、その医療費は加害者が全額負担するのが原則です。
したがって保険診療した場合、加害者が負担すべき医療費は国民健康保険が一時立て替えて支払い、あとで被害者に代わって加害者に請求することになります。

○示談をする前に

被害者と加害者の話し合いがついて示談をしてしまうと、その示談の内容が優先されるため、国民健康保険で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合がありますので、示談は慎重にしてください。
示談をする場合は事前に、ご連絡いただくとともに、示談成立の場合は、すみやかに示談書の写しを国民健康保険課に提出してください。

 
[お問い合わせ] 国民健康保険課 管理係(電話/078-918-5021)
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