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国民健康保険

高額介護合算療養費について

国民健康保険と介護保険の両制度で自己負担額が高額になった場合、その負担を軽減するために、国民健康保険からは高額介護合算療養費、介護保険からは高額医療介護(予防)サービス費が支給されます。国民健康保険と介護保険、それぞれの自己負担額を計算期間内(毎年8月から翌年7月までの12か月間。ただし、平成20年度は平成20年4月から平成21年7月までの16か月間)で合算し、下表の【高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額)】を超えた額を支給します。

【支給を受けられる世帯】

下記の条件を全て満たしている場合、支給対象世帯となります。

1.明石市国民健康保険加入世帯で、健康保険と介護保険の両制度で自己負担額があり、その自己負担額について、医療機関および介護施設などへの支払いが完了している世帯。

2.明石市国民健康保険加入世帯で、計算期間内(毎年8月から翌年7月までの12か月間。ただし、平成20年度は平成20年4月から平成21年7月までの16か月間)に、健康保険の高額療養費制度の限度額を適用後、なお残る自己負担額と、介護保険の高額介護(予防)サービス費制度の限度額を適用後、なお残る自己負担額とを合算した額が、下表の「高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額)」を500円以上超えている世帯。

【高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額)】

所得区分(*)

健康保険+介護保険

(世帯内の70歳〜74歳)

健康保険+介護保険

(70歳未満を含む)
現役並み所得者(上位所得者)
67万円[89万円]
126万円[168万円]
一般
56万円[75万円]
67万円[89万円]
低所得U
31万円[41万円]
34万円[45万円]
低所得T
19万円[25万円]

※平成20年度については、通常より対象期間が4か月間長いので、通常よりも高い限度額である[ ]内の額が適用されます。ただし、平成20年8月以降に自己負担額が集中している場合などについては、通常の限度額が適用されます。

(*) 所得区分

上位所得者
国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯
現役並み所得者
同一世帯に一定以上(住民税の課税所得145万円以上)の所得がある70歳以上の人
低所得U
世帯主及び国民健康保険の被保険者全員が住民税非課税
低所得T
世帯主及び国民健康保険の被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる世帯
一般
上記以外の人

 

【申請のしかた】

1.国民健康保険と介護保険、それぞれの自己負担額を合算し、高額介護合算療養費に該当している世帯に、11月頃その旨をお伝えする通知書(※1)をお送りします。

2.上記の通知書が届きましたら、その通知書をお持ちの上(※2)、国民健康保険の窓口へ、支給申請にお越しください。

3.国民健康保険と介護保険から支給額がそれぞれ通知され、支給されます。

(※1)この通知書の自己負担額は、明石市の国民健康保険と介護保険のみを対象としています。他の健康保険または介護保険に自己負担額があり、その額を合算して高額介護合算療養費に該当する世帯は、通知書が送付されない場合がありますので、ご注意ください。

(※2)明石市以外の他の健康保険または介護保険に自己負担額がある世帯は、その保険へ申請し、交付された「自己負担額証明書(詳細については次項に記載)」もご持参ください。

 

【自己負担額証明書について】

高額介護合算療養費の支給額計算は計算期間の最終日に加入している健康保険が行います。計算期間中に、転居や就職などにより、2つ以上の健康保険または介護保険に加入し、下記の要件に該当する場合、自己負担額証明書を計算期間の最終日に加入している健康保険に提出してください。
ただし、自己負担額証明書を提出されても、計算期間内での自己負担額が高額介護合算療養費の自己負担限度額を超えていない場合は支給を受けられませんのでご注意ください。

【以前加入していた健康保険または介護保険に交付申請が必要な場合】

下記(1)(2)の条件をいずれも満たしている世帯は、以前に加入していた健康保険または介護保険窓口に自己負担額証明書の交付申請を行い、交付された自己負担額証明書を明石市国民健康保険窓口に提出してください。

(1) 計算期間中に、他の健康保険(被用者保険の本人または国民健康保険の世帯主に限る)を脱退し、明石市国民健康保険に加入した人。または他市の介護保険を脱退し、明石市介護保険に加入した人。

(2) (1)の他の健康保険加入中に、高額療養費に適用となる自己負担がある人。または(1)の他市の介護保険加入中に、自己負担がある人。

【明石市国民健康保険または明石市介護保険に交付申請が必要な場合 】

下記(1)(2)の条件をいずれも満たしている世帯は、明石市国民健康保険窓口または明石市介護保険窓口に自己負担額証明書の交付申請を行い、交付された自己負担額証明書を計算期間の最終日に加入されている健康保険窓口に提出してください。

(1) 計算期間中に、明石市国民健康保険に加入している世帯の全員が脱退、あるいは世帯主が脱退(脱退後にその世帯の明石市国保の擬制世帯主とならない場合に限る)し、他の健康保険に加入した世帯。または明石市介護保険受給者が他市の介護保険に加入した人。

(2) (1)の明石市国民健康保険加入中に、高額療養費に適用となる自己負担がある世帯。または(1)の明石市介護保険加入中に、自己負担がある人。

 
 

[お問い合わせ] 国民健康保険課 管理係(電話/078-918-5021)