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1.国民健康保険と介護保険、それぞれの自己負担額を合算し、高額介護合算療養費に該当している世帯に、11月頃その旨をお伝えする通知書(※1)をお送りします。
2.上記の通知書が届きましたら、その通知書をお持ちの上(※2)、国民健康保険の窓口へ、支給申請にお越しください。 3.国民健康保険と介護保険から支給額がそれぞれ通知され、支給されます。
(※1)この通知書の自己負担額は、明石市の国民健康保険と介護保険のみを対象としています。他の健康保険または介護保険に自己負担額があり、その額を合算して高額介護合算療養費に該当する世帯は、通知書が送付されない場合がありますので、ご注意ください。 (※2)明石市以外の他の健康保険または介護保険に自己負担額がある世帯は、その保険へ申請し、交付された「自己負担額証明書(詳細については次項に記載)」もご持参ください。
高額介護合算療養費の支給額計算は計算期間の最終日に加入している健康保険が行います。計算期間中に、転居や就職などにより、2つ以上の健康保険または介護保険に加入し、下記の要件に該当する場合、自己負担額証明書を計算期間の最終日に加入している健康保険に提出してください。
ただし、自己負担額証明書を提出されても、計算期間内での自己負担額が高額介護合算療養費の自己負担限度額を超えていない場合は支給を受けられませんのでご注意ください。
【以前加入していた健康保険または介護保険に交付申請が必要な場合】 下記(1)(2)の条件をいずれも満たしている世帯は、以前に加入していた健康保険または介護保険窓口に自己負担額証明書の交付申請を行い、交付された自己負担額証明書を明石市国民健康保険窓口に提出してください。 (1) 計算期間中に、他の健康保険(被用者保険の本人または国民健康保険の世帯主に限る)を脱退し、明石市国民健康保険に加入した人。または他市の介護保険を脱退し、明石市介護保険に加入した人。 (2) (1)の他の健康保険加入中に、高額療養費に適用となる自己負担がある人。または(1)の他市の介護保険加入中に、自己負担がある人。 【明石市国民健康保険または明石市介護保険に交付申請が必要な場合 】 下記(1)(2)の条件をいずれも満たしている世帯は、明石市国民健康保険窓口または明石市介護保険窓口に自己負担額証明書の交付申請を行い、交付された自己負担額証明書を計算期間の最終日に加入されている健康保険窓口に提出してください。 (1) 計算期間中に、明石市国民健康保険に加入している世帯の全員が脱退、あるいは世帯主が脱退(脱退後にその世帯の明石市国保の擬制世帯主とならない場合に限る)し、他の健康保険に加入した世帯。または明石市介護保険受給者が他市の介護保険に加入した人。 (2) (1)の明石市国民健康保険加入中に、高額療養費に適用となる自己負担がある世帯。または(1)の明石市介護保険加入中に、自己負担がある人。 |