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健康・福祉
国民健康保険
保険料の軽減・減免について
1.保険料の軽減について
  世帯の前年中の所得が国の定める所得基準を下回る場合、保険料(均等割額、平等割額)が軽減されます。ただし、世帯主と被保険者全員が所得や生活状況を申告されていない場合は、軽減されません。軽減内容は次のとおりです。  
保険料が軽減される世帯 軽減の内容
前年中の所得(※1)が33万円以下の世帯 均等割額と平等割額の7割が軽減されます。
前年中の所得(※1)が33万円+(24.5万円×世帯主を除く被保険者数(※2))以下の世帯 均等割額と平等割額の5割が軽減されます。
前年中の所得(※1)が33万円+(35万円×被保険者数(※2))以下の世帯 均等割額と平等割額の2割が軽減されます。

※1…前年中の所得とは、世帯主と被保険者全員の所得の合計額(65歳以上の公的年金所得は15万円を控除した額、専従者控除は適用前の金額、分離譲渡所得は特別控除前の金額)です。
※2 …被保険者数とは、国保加入者と国保から後期高齢者医療制度へ移行した人の合計人数です。

低所得者への軽減を継続 〜最大5年間〜
国民健康保険料の軽減(均等割額・平等割額の7割・5割・2割の減額)については、賦課期日(4月1日)現在、国民健康保険に加入している人の世帯の人数と所得によって判定されます。医療制度改正後、世帯員が後期高齢者医療制度に移行することで、世帯の人数が減っても、今までと同様に軽減ができるよう、特定同一世帯所属者※の人数と所得を含めて軽減判定を行うことになります。
※特定同一世帯所属者…後期高齢者医療制度への移行により国保を脱退した人のうち、同じ世帯に国保加入者がいる人。以後継続して移行時の世帯主と同じ世帯に所属することが条件です。

世帯ごとにかかる保険料(平等割額)の半額措置 〜最大5年間〜
世帯主もしくは世帯員が後期高齢者医療制度に移行したことで、国民健康保険加入者が1人となった場合、国民健康保険料の平等割額が半額になります。
*医療分・後期支援金分の平等割額が対象であり、介護分の平等割額は半額になりません。

2.保険料の減免について
  次のような特別な事情が生じ保険料の納付が困難になったとき(または非自発的な理由による離職者に対して)、申請により保険料の減免(軽減)を受け付けます。減免には、世帯主・20歳以上の被保険者全員および国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人の「平成23年中の所得申告」が必要です。なお、保険料を全額納めている場合は減免されません。下記の複数に該当する場合は、最も減免(軽減)額が多い事由を適用します。  
減免(軽減)事由 判定基準 申請に必要なもの
離職 給与所得にて保険料が加算されているものの、退職により、雇用保険を受けている等、収入が絶たれている。(減免申請時も引き続き無職である場合に限る)
☆非自発的な理由により離職された人はこちらをご覧ください。
雇用保険受給資格者証(※1)または民生委員の状況確認書または職業訓練受講指示書




















障害

平成24年度の市民税が非課税の世帯であり、世帯主が障害者の場合、または被保険者が身体障害者手帳(1・2級)または療育手帳(A・B1)を持っている場合。

身体障害者手帳または療育手帳または精神保健福祉手帳
災害

火災等の災害により市内に所有する住宅または家財に損害を受け、その損害額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く)が3割以上である。

被災(り災)証明書
法59条

少年院等に収容または刑務所等に拘禁されたとき。

入所(在監)証明書
元社会保険の被扶養者(★)

社会保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、その被扶養者(65歳以上)が国民健康保険に加入したとき。

社会保険の被扶養者であったことを証明するもの
資産割過大

平成24年度資産割額に対して平成24年中の所得金額が少ないとき。
(所得金額÷資産割額)が30以下(非課税所得である年金収入は公的年金にかかる雑所得として換算する)

確定申告書(控)または源泉徴収票または収入状況報告書など

これらの減免の可否は平成24年分の確定申告等により判定します。
平成24年分の所得額確定前に申請はできません。

所得の減少

世帯主および被保険者全員の平成24年中の所得金額が420万円以下で、かつ、平成23年中の所得金額に比べて3割以上減少している。(譲渡・株式等の一時所得による減少は含まない)

低所得世帯 平成24年中の世帯主、被保険者全員(※2)の所得金額(※3)が次の金額以下である。
『65万円+(33万円×被保険者数(※2))』
(注)均等割額・平等割額の7割または5割が軽減されている場合は減免できません。

※1…雇用保険を受給中または受給終了後1ヶ月以内の場合
※2…国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人を含む
※3…65歳以上の公的年金所得は15万円を控除、専従者控除は適用前の金額、分離譲渡所得は特別控除前の金額を使用

 

また、後期高齢者医療制度の開始に伴い、下記のような減免を受け付けます。

★社会保険の被扶養者であった人への減免
社会保険の被扶養者であった人については、今まで保険料がかかりませんでしたが、社会保険の被保険者本人が、後期高齢者医療制度に移行したことにより、その人の被扶養者が国民健康保険に加入すると、保険料がかかることになります。このことによる急激な負担を軽くするために、被扶養者であった65歳以上の人について、申請により下記のような減免を受け付けます。
・保険料の所得割額・資産割額を免除
・被扶養者であった人(65歳以上)の均等割額を半額
・被扶養者であった人(65歳以上)のみの世帯の場合は、平等割額を半額

この制度の対象期間は最大2年間≠ニされていましたが、制度改正により当分の間≠ノ変更されました。

 
 
[お問い合わせ]国民健康保険課 賦課係(電話/078-918-5022)
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