| 減免(軽減)事由 |
判定基準 |
申請に必要なもの |
| 離職 |
給与所得にて保険料が加算されているものの、退職により、雇用保険を受けている等、収入が絶たれている。(減免申請時も引き続き無職である場合に限る)
☆非自発的な理由により離職された人はこちらをご覧ください。 |
雇用保険受給資格者証(※1)または民生委員の状況確認書または職業訓練受講指示書 |
印
か
ん
・
国
民
健
康
保
険
料
決
定
∧
変
更
∨
通
知
書
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| 障害 |
平成24年度の市民税が非課税の世帯であり、世帯主が障害者の場合、または被保険者が身体障害者手帳(1・2級)または療育手帳(A・B1)を持っている場合。
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身体障害者手帳または療育手帳または精神保健福祉手帳 |
| 災害 |
火災等の災害により市内に所有する住宅または家財に損害を受け、その損害額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く)が3割以上である。
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被災(り災)証明書 |
| 法59条 |
少年院等に収容または刑務所等に拘禁されたとき。
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入所(在監)証明書 |
| 元社会保険の被扶養者(★) |
社会保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、その被扶養者(65歳以上)が国民健康保険に加入したとき。 |
社会保険の被扶養者であったことを証明するもの |
| 資産割過大 |
平成24年度資産割額に対して平成24年中の所得金額が少ないとき。
(所得金額÷資産割額)が30以下(非課税所得である年金収入は公的年金にかかる雑所得として換算する) |
確定申告書(控)または源泉徴収票または収入状況報告書など
これらの減免の可否は平成24年分の確定申告等により判定します。
平成24年分の所得額確定前に申請はできません。 |
| 所得の減少 |
世帯主および被保険者全員の平成24年中の所得金額が420万円以下で、かつ、平成23年中の所得金額に比べて3割以上減少している。(譲渡・株式等の一時所得による減少は含まない) |
| 低所得世帯 |
平成24年中の世帯主、被保険者全員(※2)の所得金額(※3)が次の金額以下である。
『65万円+(33万円×被保険者数(※2))』
(注)均等割額・平等割額の7割または5割が軽減されている場合は減免できません。 |