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健康・福祉
国民健康保険
加入する人

国保ガイド【PDF/123KB】

職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人などを除くすべての人は、国民健康保険に加入しなければなりません。
また、明石市に転入した場合、職場の健康保険がなくなった場合、健康保険の被扶養者でなくなった場合など、国民健康保険に加入しなければならなくなったときは、14日以内に国民健康保険課・各市民センターで手続きをしてください

≪おもな国保加入者≫
●自営業者 ●パートやアルバイトなどで職場の健康保険に加入していない人
●農業・漁業従事者 ●退職などにより職場の健康保険を脱退した人
●外国人登録を行っていて日本に1年以上滞在する人(医療滞在ビザで入国した人は除く)
⇒⇒⇒外国語での説明はコチラ http://www.clair.or.jp/tagengorev/ja/f/index.html 【リンク先:財団法人 自治体国際化協会「多言語生活情報」】


会社を退職後の健康保険(75歳未満の人※)

会社を退職した場合の健康保険の加入には、次の3つの選択肢があります。

1 会社の健康保険の任意継続
会社の健康保険に一定期間以上加入していた人は、退職後原則20日以内に申請すれば、職場の健康保険を通常2年間継続することができます。
詳しくは勤務先または加入していた健康保険組合や全国健康保険協会にお尋ねください。

2 健康保険の扶養認定
ご家族が勤務先の健康保険に加入している場合は、その健康保険の被扶養者として認定されないか、勤務先へお尋ねください。

■認定条件(異なる場合もありますので、詳しくはご家族の勤務先にお尋ねください)

T 3親等内の親族である
U 年収130万円未満(60歳以上、または一定の障害がある人は180万円未満)である

3 国民健康保険に加入
1および2に該当しない人は、国民健康保険に加入することになります。
詳しくは加入・脱退手続きをご覧ください。

 
※75歳になると、「後期高齢者医療制度」に加入します(申請は不要)。
[お問い合わせ] 国民健康保険課 賦課係(電話/078-918-5022)
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