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国民健康保険

高額療養費について


【高額療養費制度とは】

同じ月内の医療機関で支払った自己負担額が高額になり、自己負担限度額を超えた場合に、その超えた額を高額療養費として支給する制度です。
なお、70歳未満の人と70〜74歳の人(高齢受給者証をお持ちの人)では、自己負担限度額や計算方法が異なりますのでご注意ください。
75歳以上の方は、後期高齢者医療制度(長寿医療課)へ。

高額療養費の払い戻し
70歳未満の人の自己負担限度額
70歳から74歳の人の自己負担限度額
限度額適用認定証の交付(入院する場合)
高額療養費貸付制度(外来で高額になる場合)
特定疾病療養受療証の交付


【高額療養費の払い戻し】

高額療養費に該当する世帯には、診療を受けた月から3か月以降(例:1月診療分は4月以降)に「国民健康保険高額療養費の該当について」のお知らせを送付しています。「該当について」のお知らせがご自宅に届いてから申請にお越しください。
また、払い戻しの申請には、医療費の領収確認をする必要があるので、医療機関等に支払った領収書は大切に保管しておいてください。領収書は、確認後すぐにお返しいたします。
支給は、原則口座振込となりますので、振込口座のわかるものをお持ちください。
高額療養費の申請の時効は、診療月の翌月1日から原則2年です。

申請に必要なもの

受付場所

・国民健康保険被保険者証
・印かん
・「該当について」のお知らせ
・お知らせに記載の医療機関等の領収書
・振込口座がわかるもの

・国民健康保険課
(市役所本庁舎2階12番窓口)
・市民センター
(大久保・魚住・二見)


【高額療養費の計算の注意事項】

@ 月の1日から末日までの計算となります。
(月をまたいでの治療は合算できません。)

A 以下の場合は、高額療養費の計算に合算できません。
・70歳未満の人の場合、同一の医療機関で支払った額を入院と外来、医科と歯科を別々に計算し、それぞれの自己負担額が21,000円未満の医療費。
・保険適用外の医療費(先進医療・美容外科・歯科のインプラント治療等)
・入院時の食事負担や差額ベッド代等

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)】

所得区分

1か月あたりの自己負担限度額

上位所得(注1)

150,000円+(総医療費−500,000円)×1%
(83,400円)※

一般

80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
(44,400円)※

住民税非課税世帯

35,400円
(24,600円)※

総医療費とは、医療機関の窓口で負担した額ではなく、国保が負担する分も含めた額(10割)のこと
です。
※ 過去12か月の間に、高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額で
す。
(注1)上位所得とは、基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯です。
また、所得の確認ができない人がいる世帯も、上位所得世帯として計算します。
【70歳から74歳の人の自己負担限度額(月額)】

 

所得区分

1か月あたりの自己負担限度額

個人単位(外来のみ)

世帯単位(外来+入院)

現役並み所得者(注2)

44,400円

80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
(44,400円)※

一般

12,000円

44,400円

住民税

非課税

世帯

低所得U(注3)

8,000円

24,600円

低所得T(注4)

15,000円

総医療費とは、医療機関の窓口で負担した額ではなく、国保が負担する分も含めた額(10割)のことです。
※過去12か月の間に、高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額です。
(注2) 現役並み所得者とは、課税所得が145万円以上の人です。
(注3) 低所得Uとは、世帯主および国保の被保険者全員が住民税非課税の世帯です。
(注4) 低所得Tとは、世帯主および国保の被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに、0円になる世帯です。

【75歳到達月の自己負担限度額の特例】

75歳の誕生月については、誕生日前後の医療保険におけるそれぞれの自己負担限度額が本来額の2分の1になります。会社などの健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことにより、その被扶養者が国保に加入する場合も同様の扱いとなります。

具体例(所得区分が一般で、5月が75歳到達月の場合)
具体例として所得区分が一般で、5月が75歳到達月の場合を示しています

【限度額適用認定証の交付(入院する場合)】

この制度の利用を希望する場合は、国保窓口で「限度額適用認定証(住民税非課税の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)」の交付申請をしてください。
この認定証を医療機関に提示することにより、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
なお、70歳から74歳の人で住民税課税世帯の人は、高齢受給者証の提示により、窓口の支払いは自己負担限度額までとなりますので、この手続きは必要ありません。
【注意事項】国民健康保険料に滞納がある場合は、この制度の利用はできません。

入院する人の年齢

申請に必要なもの

受付場所

70歳未満

・国民健康保険被保険者証

・国民健康保険課
(市役所本庁舎2階12番窓口)

・市民センター
(大久保・魚住・二見)

70歳から74歳の人

(高齢受給者証をお持ちの人)

住民税非課税世帯

住民税課税世帯

※申請の必要はありません
(医療機関で高齢受給者証を提示してください)

 



_____

限度額適用/限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書(PDFダウンロード) ※70歳未満の人用
限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書(PDFダウンロード) ※70歳から74歳の非課税世帯の人用

 

【高額療養費貸付制度(外来で高額になる場合)】

外来で自己負担額を超え、支払いが困難な場合、申請により「高額療養費支払資金貸付申請書」を交付します。
この申請書を医療機関に提出することにより、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
申請は、申請月の診療に対してのみ有効です。診療が月をまたがる場合は、その都度申請してください。
【注意事項】この制度を利用するには、医療機関の同意が必要です。

申請に必要なもの

受付場所

・国民健康保険被保険者証

・印かん

・国民健康保険課

(市役所本庁舎2階12番窓口)

 

【特定疾病療養受療証の交付】

高額の治療を長期間継続して行う必要がある「人工透析が必要な慢性腎不全」「先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)」「血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症」の人は、「特定疾病療養受療証」の交付申請をしてください。
「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示すれば、その治療に関する医療機関での支払いが、下記の自己負担限度額までとなります。

疾病名

1か月あたりの自己負担限度額

申請に必要なもの

受付場所

人工透析が必要な慢性腎不全

10,000円

(70歳未満の上位所得世帯の人は20,000円)

・国民健康保険被保険者証

・印かん

・医師の意見書

(申請書に意見書欄があります。)

・国民健康保険課

(市役所本庁舎2階12番窓口)

・各市民センター

(大久保・魚住・二見)

※市民センターで申請の場合、受領証は後日自宅に郵送されます。

先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)

10,000円

血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

10,000円


特定疾病療養受療証交付申請書(PDFダウンロード)

[お問い合わせ] 国民健康保険課 管理係(電話/078-918-5021)

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