国民健康保険に加入している70歳〜74歳の人
前期高齢者には、国民健康保険被保険者証とは別に自己負担の割合(2割※または3割)を示す「国民健康保険高齢受給者証」が個人ごとに交付されます。医療機関での受診の際には、窓口で国民健康保険被保険者証と一緒に提示して受診してください。70歳の誕生日の翌月から使用できます。ただし、月の初日が誕生日の人はその月から使用できます。
70歳以上になると医療機関の窓口で支払う自己負担は、2割※(現役並み所得者は3割)になります。 前年中の収入や所得で、当該年の8月から翌年7月までの負担割合が決定します。 (例)平成22年中の収入や所得で、平成23年8月から平成24年7月までの負担割合が決まります。
※医療制度改正により、医療機関窓口での自己負担割合を、平成24年4月から2割負担に引き上げることが決定されていましたが、平成24年4月から平成25年3月までの1年間、現行の1割負担に据え置かれることとなりました。
<高齢受給者証の負担割合決定方法>はこちら
[お問い合わせ] 国民健康保険課 賦課係(電話/078-918-5022)
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