| あかしの下水道>水洗化工事について
私道における下水道と共同排水設備について |
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私道における公共下水道について |
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| 私道は、個人所有のため、その所有者または使用者に下水道管を布設していただくのが原則ですが、次の条件を満たす公共性の高い私道については、申請により公共下水道を布設することができます。 申請書類は下水道部下水道管理課水洗普及係へ提出してください。 |
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| 次のいずれかの条件を満たすことが必要です。 @私道の両端が公道に接続しており、幅員が1.5メートル以上あること。 A私道の一端が公道に接続しており、幅員が4メートル以上あり、かつその下水道の利用戸数が2戸以上あること。この場合に、その家屋の所有者が一人であるときは1戸と数えます。1戸を共有のときも1戸と数えます。区分所有のときは区分所有者ごとに1戸と数えます。 |
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| 次の全てが備わっていなければなりません。 @私道敷の所有者全員が公共下水道の布設を承諾していること。 A公共下水道が存続する期間、その妨げになる権利を行使しないことを誓約していること。 Bその他、公共下水道布設にかかる諸事項を承諾すること。 |
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| 申 請 書 類 |
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| 申請には次の書類が必要です。 @公共下水道布設申請書 公共下水道の布設を希望される方の中から選ばれた代表者が申請します。 A公共下水道布設希望者名簿 公共下水道を使用し、排水設備工事等をしなければならない方(通常は家屋所有者)全員が記名 ・押印します。 B公共下水道布設承諾書 私道敷の所有者全員が記名・押印します。(共有の場合でも全員が記名・押印します。) C公共下水道利用者及び私道の土地所有の状況を示す図面 私道の地番ごとに略図を記入します。 D私道の形態や地番を示す地籍測量図の写し又は国土調査図の写し (法務局で写します。) E私道部分の土地登記事項証明書 (所有権を表示するもの。法務局で交付を受けます。) |
| 共同排水設備について |
| 公共下水道の道路の条件に満たない私道で、利用戸数が2戸以上(戸数の数え方は公共下水道の道路の条件の数え方に準じます。)ある場合は、共同排水設備を設置してください。工事費の二分の一以内の額を市で助成します。ただし、公共下水道が利用できる区域になってから3年以内に申請があったものに限ります。 申請は指定工事店に依頼してください。 ※共同排水設備の工事をするときは、家屋の排水設備工事(水洗化工事)と同時に施工しなければなりません。 |
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| 下水道部下水道管理課 | Last up dated 1.Apr.2004 | |