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詳細 |
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| 賦課対象となる土地の利用状況などにより、徴収猶予事由(条例の基準で定めている)に該当する場合は、この申請書により申請していただくと、それぞれの事由に応じた割合の負担金を事由の消滅するまでの間において徴収猶予を受けることができます。 |
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●徴収猶予事由に該当しないと判断した場合には、徴収猶予とすることができませんので、ご了承ください。
●徴収猶予事由に該当しなくなった際には、徴収猶予とした金額を納付していただくことになります。(徴収猶予解除時より3年間で納付) |
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〒673-8686
明石市中崎1丁目5番1号 明石市役所下水道総務課業務係
電話/078-918-5049
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