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| 申請書の内容 |
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詳細 |
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| 下水道法第11条の2第2項に規定する特定施設(以下「特定施設」という)を設置する場合に必要な届出。 |
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●届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、当該届出に係る工事に着手することはできません。ただし、実施制限期間短縮申請書を添付し、それが認められた場合は、この限りではありません。
●排除される下水の水質が、排除基準に適合しないと認めるときは、計画の変更を命ずることがあります。 |
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〒674-0063
明石市大久保町八木742 明石市下水道部下水道施設課水質係
電話/078-934-9901
明石市下水道部ホームページ |
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