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更新日:2020年1月10日
1令和元年7月1日から「障害福祉サービス等※1」の対象となる疾病が、358から361へ拡大されました。
対象の疾病の方は、障害者手帳※2をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。
※1障害者・障害児は、障害福祉サービス・相談支援・補装具及び地域生活支援事業(障害児は、障害児通所支援も含む)
※2身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書など)を持参し、障害福祉課にサービスの利用を申請してください。
障害支援区分の認定や支給決定などの手続き後、必要と認められたサービスを利用できます。
(訓練系・就労系サービス等は障害支援区分の認定を受ける必要はありません)
そのほか、詳しい手続き方法については、障害福祉課にお問い合わせください。
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