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更新日:2023年4月4日

《地域生活支援事業》 新規指定申請・更新申請

指定基準等

 事業所として指定を受けるためには、下記の指定要件を満たし、適切な運営が可能な事業所である必要があります。

事業名 必須指定要件
移動支援 指定障害福祉サービス事業者または基準該当事業者のうち、「居宅介護または行動援護」を行っている事業所
重度障害者入院時コミュニケーション支援 指定障害福祉サービス事業者のうち、「居宅介護、重度訪問介護または重度障害者等包括支援」を行っている事業所
訪問入浴サービス 介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者(指定介護予防サービス事業所)および基準該当居宅サービス事業所(基準該当介護予防サービス)のうち、「訪問入浴介護(介護予防訪問入浴介護)」を行っている事業所
障害児タイムケア 指定障害福祉サービス事業者または基準該当事業者(※サービス種別は問いませんが、事業所の現地確認をさせていただきます。)
日帰りショートステイ 指定障害福祉サービス事業者または基準該当事業者のうち、「短期入所」を行っている事業者

 ※移動支援従事者には資格要件があるため、各障害種別において、該当の資格等所有者以外は従事できません。

 移動支援従事者の資格要件(PDF:109KB)

 

【新規申請時:様式】

※申請書様式は各事業共通です。(タイムケアのみ明石市障害福祉課にお問い合わせください。)

新規指定申請書・付表(エクセル:80KB)

②事業開始届(移動支援のみ)様式(ワード:29KB)記入例(PDF:91KB)

③収支予算書(移動支援のみ・任意様式)

④事業計画書(移動支援のみ・任意様式)

➄勤務体制・形態一覧表様式(エクセル:60KB)

⑥組織体制図様式(エクセル:44KB) 

⑦運営規程(両面コピーしたもの)

⑧登記事項証明書

⑨管理者の経歴書様式(エクセル:38KB)

⑩サービス提供責任者(またはサービス管理責任者)経歴書様式(エクセル:38KB) 

⑪従業者の資格証

⑫平面図(※日中一時支援のみ)

⑬指定障害福祉サービス事業の指定通知

(訪問入浴サービス事業の場合は、介護保険の訪問入浴事業の指定通知)

 

【更新申請時:様式】

更新申請書・付表(エクセル:79KB)   

②勤務体制・形態一覧表様式(エクセル:60KB)

③組織体制図様式(エクセル:44KB)

④運営規程(両面コピーしたもの)

➄管理者の経歴書様式(エクセル:38KB)

⑥サービス提供責任者(またはサービス管理責任者)経歴書様式(エクセル:38KB)

⑦従業者の資格証

⑧指定障害福祉サービス事業の指定通知

(訪問入浴サービス事業の場合は、介護保険の訪問入浴事業の指定通知)

※原則、更新後の有効期間は、指定障害福祉サービス事業(訪問入浴サービス事業者の場合は、介護保険の訪問入浴事業)の有効期間に合わせて更新します。

申請から指定までの流れ

①【事前連絡等】 

指定を受けられる場合は、必ず事前連絡をしてください。連絡なく申請された場合、ご希望の指定日に間に合わない場合があります。特に、障害福祉サービス等と同時に事業所申請をされる場合は、必ずご連絡ください。

②【申請・審査】  

事業開始予定日の概ね2ヶ月前までに、必要書類を提出してください。

③【事業所指定】 

指定通知書を郵送します。特に希望がない場合は、申請の翌々月1日が認定日となります。

(※月末の申請や書類不備がある場合はこの限りではありません。)

④【事業開始】  

指定日以降の日から事業を実施してください。

⑤【更新】 

指定有効期間は原則6年間です。更新忘れのないよう、有効期間の1か月前までに更新申請を行ってください。

 

 

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お問い合わせ

明石市福祉局障害福祉課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-1344

ファックス:078-918-5244