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更新日:2022年12月6日
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、1世帯当たり5万円を支給します。
【チラシ】電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(PDF:870KB)
【チラシ】電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(でんりょく・がす・しょくりょうひんとうかかくこうとうきんきゅうしえんきゅうふきん)English(PDF:659KB)
令和4年9月30日(以下「基準日」という。)において、いずれかの市区町村の住民票に記録されている者(基準日以前に、住民票を消除されたが日本国内で生活しており、基準日の翌日以降に住民票に記録されることとなった者も含む)で次の(1)又は(2)に該当する世帯主。
※令和3年度・令和4年度いずれかの住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円)を受給済みであっても、要件に該当すれば支給されます。
基準日において、明石市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和4年度分の住民税が非課税である世帯
※基準日において生活保護を受けている世帯も含まれます。
予期せず令和4年1月から令和4年12月までの家計が急変し、同一世帯に属する者全員の1年間の収入見込額(令和4年1月以降の任意の1カ月×12)又は1年間の所得見込額(収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額)が住民税が非課税となる水準に相当する額以下である世帯。
※臨時特別給付金の家計急変世帯は「コロナの影響による減収」が要件でしたが、今回の給付金の家計急変世帯では「予期しない減収(定年退職等は該当しません)」が要件となります。
(1)(2)ともに、住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は支給の対象外となります。 |
・定年退職による減収
・年金が支給されない月の減収
・事業活動に季節性があるケースで通常収入を得られる時期以外の減収
・住民税非課税世帯として今回の緊急支援給付金の支給を受けた世帯に属していた者を含む世帯(当該者が住民税非課税世帯に該当しない世帯に編入された場合の当該世帯を除く。)
・基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降に住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し、今回の緊急支援給付金を支給した場合の同一住所におけるその他の世帯
対象と想定される世帯の世帯主あてに、明石市から確認書を送付します。記載された内容を確認のうえ、必要事項を記入し、必要書類と一緒に、返信用封筒にてご返送ください。
確認書発送時期:令和4年11月中旬頃
確認書提出期限:令和5年1月31日(火)
※確認書受付後、給付まで3~4週間ほどかかる場合があります。
該当している、もしくは該当する可能性がある場合は、まずは下記のコールセンター(家計急変世帯)までお問い合わせください。対象となる方には、明石市から申請書を送付します。必要事項を記入のうえ、添付書類とともに返信用封筒にてご返送ください。
申請書受付開始:令和4年11月1日(火)
申請期限:令和5年1月31日(火)
※申請受付後、審査を行い、該当する場合に給付となります。
ア申請書
イ簡易な収入(所得)見込額の申立書
ウ家計が急変したことがわかる書類の写し(コピー)・・・源泉徴収票、確定申告書、給与明細書など
エ請求・申請本人が確認できる書類の写し(コピー)・・・運転免許証、マイナンバーカード(表面)など
オ世帯状況を確認できる書類の写し(コピー)・・・戸籍謄本、住民票など
カ受取口座を確認できる書類の写し(コピー)・・・通帳やキャッシュカードなど
1世帯あたり5万円を、世帯主名義の銀行口座に振り込みます。
以下の理由等で、一部の方に確認書が届いていない可能性があります。
この場合、コールセンターまでお問い合わせいただき、その旨をお伝えください。
世帯主本人による確認書の返送や申請書の提出が困難な場合は、以下に掲げる代理人のみ代理申請(受給)が可能です。
基準日(※)時点で受給権者が属する世帯の世帯構成者
※詳細は「代理申請・代理受給に必要な添付書類等について」をご覧ください。
法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人・補助人)
親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている方等で、明石市長が特に認める方
代理申請・代理受給に必要な添付書類等について(PDF:73KB)
※申請書の場合に代理申請を行う際は、別途委任状が必要となります。
DVやストーカー行為、児童虐待等で明石市外から明石市内に避難されている方も、明石市から住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身が受給できる場合があります。
避難前居住地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV等避難中であることの証明と収入要件等)を満たせば、明石市から受給することができます(住民票の有無は問いません)。
給付金の受給には、明石市への申請が必要です。まずはコールセンターにお問い合わせください。
【チラシ】電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金DV(PDF:703KB)
〇明石市や兵庫県、内閣府から自動現金預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。また、手数料の振込を求めることも絶対にありません。
〇自宅や職場に不審な電話や郵便があった場合は、速やかに明石市臨時特別給付金担当や最寄りの警察署もしくは警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
※個人情報保護の観点から、住民税の課税状況についてはお電話ではお答えできません。
電話番号 | 0570-200918 |
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開設時間 |
平日午前9時~午後5時30分 ※土日祝は含みません |
電話番号 | 0570-012918 |
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開設時間 |
平日午前9時~午後5時30分 ※土日祝は含みません |
内閣府令和4年度子育て世帯への臨時特別給付・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
電話番号 | 0120-526-145 |
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開設時間 |
午前9時~午後8時 (土日祝含む)※12月29日~1月3日除く |
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お問い合わせ
明石市緊急支援給付金コールセンター専用ダイヤル
住民税非課税世帯:0570-200918
家計急変世帯:0570-012918
ファックス:078-918-9213