平成23年10月からの「子ども手当」は、平成24年4月1日より「児童手当」に変わりました。4・5月分の手当については、所得制限はなく手当額に変更はありませんが、6月分より所得制限が導入されます。
身体または精神に障害のある児童を監護する父もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している人に対して手当を支給する制度です。
交通事故などで父または母を亡くした遺児の保護者に対して福祉金を支給する制度です。