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更新日:2022年6月23日
平成23年度まで実施されていた介護職員処遇改善交付金による賃金改善の効果を継続する観点から、平成24年度から当該交付金を円滑に介護報酬に移行し、当該交付金の対象であった介護サービスに従事する介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設されたものです。
平成27年度の介護報酬改定では、事業主が、介護職員の資質向上や雇用管理の改善をより一層推進し、介護職員が積極的に資質向上やキャリア形成を行うことができる労働環境を整備するとともに、介護職員自身が、研修等を積極的に活用することにより介護職員の社会的・経済的な評価が高まっていく好循環を生み出していくことが重要であることを踏まえ、事業主の取組がより一層促進されるよう加算が拡充されました。
平成29年度の介護報酬改定では、介護人材の職場定着の必要性、介護福祉士に期待される役割の増大、介護サービス事業者等による昇給や評価を含む賃金制度の整備・運用状況などを踏まえ、事業者による、昇給と結びついた形でのキャリアアップの仕組みの構築を促すため、さらなる加算の拡充が行われました。
平成30年度の介護報酬改定では、加算4.と5.が廃止されました。(経過措置有り)
令和元年10月の介護報酬改定では、処遇改善加算に加え、特定加算を創設し、経験・技能のある介護職員に重点化しつつ、一定程度他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用を認めることとし、更なる処遇改善が行われました。
令和3年度の介護報酬改定では、処遇改善加算(IV)及び(V)について、一年間の経過措置期間を設定し廃止するとともに、特定加算については、平均の賃金改善額の配分について、介護職員間の配分ルールが見直されました。
令和4年2月から、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づき、介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置が、前倒しで実施されます。
令和4年10月以降については、臨時の報酬改定が行われ、引き続き収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置が講じられる予定です。
上記の「令和4年2月以降の介護職員の処遇改善に係る措置」に伴い、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算(以下「処遇改善加算等」という。)に関係する通知の見直しを予定しております。そのため、処遇改善加算等の計画書の提出については、通常、処遇改善加算等を取得する月の前々月の末日までに行うこととしているところですが、 令和4年4月又は5月から取得する場合は、同年4月15日までに行うこととします。
【参考】令和4年度の「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」 に係る提出期限について(PDF:77KB)厚生労働省R4.1
【提出締切】 加算を算定しようとする月の前々月の末日
※介護職員処遇改善支援補助金にかかる特例として、令和4年2月サービス提供分から加算を取得する場合に限り、計画書の提出期限を令和4年2月28日(月)必着とします。
※令和4年4月分又は5月分から取得する場合は、令和4年4月15日まで受け付けます。
【提出先】 〒673-8686 明石市中崎1-5-1 明石市役所 高齢者総合支援室 給付係 メールアドレス:kaigo-sitei@city.akashi.lg.jp
令和4年度分の様式を掲載しております。
※様式内の(参考)補助金様式2‐1、2‐2では介護職員処遇改善支援補助金を受け付けできないこと、別途兵庫県のホームページにて後日ご案内予定であることが兵庫県から申し添えられていますので、ご注意ください。
明石市の指定を受けている地域密着型サービス事業者及び介護予防・日常生活支援総合事業の第一号事業者は、下記の表に従って提出をしてください。
地域密着型サービスは、明石市内外問わず指定権者ごとに提出が必要です。
明石市内の介護予防・日常生活支援総合事業の第一号事業者は、居宅サービスや地域密着型サービスと一体的に運営している場合は、居宅サービスや地域密着型サービスの計画書に事業分の内容を含めて作成してください。介護予防・日常生活支援総合事業での提出は不要です。
新たに加算を取得したり、加算の種類を変更する場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」(原本)は、必ず提出してください。※指定権者ごとに提出が必要です。
対象事業所 |
計画書の提出の要否 |
|||
地域密着型サービス | 明石市内に所在する事業所 | 要 | ||
明石市外に所在する事業所 | 要 | |||
介護予防・日常生活支援総合事業(予防専門訪問型サービス・予防専門通所型サービス) | 訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護と一体的に運営している事業所 | 明石市内に所在する事業所 | 不要(訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護で提出) | |
明石市外に所在する事業所 | 明石市から地域密着型通所介護の指定を受けている事業所 | 不要(地域密着型通所介護で提出) | ||
明石市から地域密着型通所介護の指定を受けていない事業所 | 要 | |||
総合事業を単独で実施している事業所 | 明石市内に所在する事業所 | 要 | ||
明石市外に所在する事業所 |
要 |
介護職員処遇改善加算を算定している事業者は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに実績報告書を提出してください。加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合、毎年7月末日までとなります。
年度の途中で事業所を廃止された場合や介護職員処遇改善加算の算定を終了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書を提出してください。
なお、本加算の算定要件は、賃金改善額>加算収入額であるため、返還金が生じることは想定されていません。仮に賃金改善額<加算収入額となる場合は、一時金や賞与として支給し、賃金改善額>加算収入額となるようにしてください。
※ 明石市外の事業所は、「処遇改善実績報告書 別紙様式3」以外の添付書類は、所在地の指定権者に提出した書類の写しでも構いません。「事業所一覧表」 には、明石市から指定を受けている事業所に「〇印」をつけるなど、どの事業所の報告書か分かるようにしておいてください。
【提出締切】 毎年7月31日(休日の場合にはその前日)※必着
【提出先】 〒673-8686 明石市中崎1-5-1 明石市役所 高齢者総合支援室 給付係 メールアドレス:kaigo-sitei@city.akashi.lg.jp
【令和3年度の実績報告を行う場合】
※この実績報告書は記入内容が要件を満たしていないなどの不備がある場合にエラーが出るようチェック機能がついております。要件をご確認いただく上でも大変便利ですので、是非ご利用ください。(計算式が含まれているため、直入力部分以外は変更しないようにしてください。)
※介護職員等特定処遇改善加算と様式が統合されています。報告書は各シートごとになっていますので、入力順を「基本情報入力シート」 →「様式3-2」 → 「様式3-1」で入力してください。
申請時の内容(法人情報、事業所情報、就業規則、キャリアパス要件)に変更があった事業者は、変更後10日以内に届出を行ってください。
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「別紙様式6 特別な事情に係る届出書 別紙」により、届け出てください。
なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。
特別な事情に係る届出書様式(ワード:29KB) 別紙様式6
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