資料2 関係法令のまとめ ○障害者の権利に関する条約 (日本政府公定訳) 2014年1月20日公布 *第2条(定義) この条約の適用上、 「意思疎通」とは、言語、文字の表示、点字、触覚を使った意思疎通、拡大文字、利用しやすいマルチメディア並びに筆記、音声、平易な言葉、朗読その他の補助的及び代替的な意思疎通の形態、手段及び様式(利用しやすい情報通信機器を含む。)をいう。 「言語」とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう。 「障害に基づく差別」とは、障害に基づくあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を有するものをいう。障害に基づく差別には、あらゆる形態の差別(合理的配慮の否定を含む。)を含む。 「合理的配慮」とは、障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。 *第21条(表現及び意見の自由並びに情報の利用の機会) 締約国は、障害者が、第二条に定めるあらゆる形態の意思疎通であって自ら選択するものにより、表現及び意見の自由(他の者との平等を基礎として情報及び考えを求め、受け、及び伝える自由を含む。)についての権利を行使することができることを確保するための全ての適当な措置をとる。この措置には、次のことによるものを含む。 (a) 障害者に対し、様々な種類の障害に相応した利用しやすい様式及び機器により、適時に、かつ、追加の費用を伴わず、一般公衆向けの情報を提供すること。 (b) 公的な活動において、手話、点字、補助的及び代替的な意思疎通並びに障害者が自ら選択する他の全ての利用しやすい意思疎通の手段、形態及び様式を用いることを受け入れ、及び容易にすること。 (c) 一般公衆に対してサービス(インターネットによるものを含む。)を提供する民間の団体が情報及びサービスを障害者にとって利用しやすい又は使用可能な様式で提供するよう要請すること。 (d) マスメディア(インターネットを通じて情報を提供する者を含む。)がそのサービスを障害者にとって利用しやすいものとするよう奨励すること。 (e) 手話の使用を認め、及び促進すること。 ○障害者基本法 (改正 平成23年8月) (地域における共生等) *第3条3項 全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。 *第22条(情報の利用におけるバリアフリー化等) 国及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を取得し及び利用し、その意思を表示し、並びに他人との意思疎通を図ることができるようにするため、障害者が利用しやすい電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の普及、電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進、障害者に対して情報を提供する施設の整備、障害者の意思疎通を仲介する者の養成及び派遣等が図られるよう必要な施策を講じなければならない。 2 国及び地方公共団体は、災害その他非常の事態の場合に障害者に対しその安全を確保するため必要な情報が迅速かつ的確に伝えられるよう必要な施策を講ずるものとするほか、行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用の推進に当たつては、障害者の利用の便宜が図られるよう特に配慮しなければならない。 3 電気通信及び放送その他の情報の提供に係る役務の提供並びに電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の製造等を行う事業者は、当該役務の提供又は 当該機器の製造等に当たつては、障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。 【各地の手話言語条例】 ○鳥取県手話言語条例 (制定 平成25年10月) 目次 前文 第1章 総則(第1条―第7条) 第2章 手話の普及(第8条―第16条) 第3章 鳥取県手話施策推進協議会(第17条―第23条) 附則 ろう者は、物の名前、抽象的な概念等を手指の動きや表情を使って視覚的に表現する手話を音声の代わりに用いて、思考と意思疎通を行っている。 わが国の手話は、明治時代に始まり、ろう者の間で大切に受け継がれ、発展してきた。ところが、明治13年にイタリアのミラノで開催された国際会議において、ろう教育では読唇と発声訓練を中心とする口話法を教えることが決議された。それを受けて、わが国でもろう教育では口話法が用いられるようになり、昭和8年にはろう学校での手話の使用が事実上禁止されるに至った。これにより、ろう者は口話法を押し付けられることになり、ろう者の尊厳は著しく傷付けられてしまった。 その後、平成18年に国際連合総会で採択された障害者の権利に関する条約では、言語には手話その他の非音声言語を含むことが明記され、憲法や法律に手話を規定する国が増えている。また、明治13年の決議も、平成22年にカナダのバンクーバーで開催された国際会議で撤廃されており、ろう者が手話を大切にしているとの認識は広まりつつある。 しかし、わが国は、障害者の権利に関する条約を未だ批准しておらず、手話に対する理解も不十分である。そして、手話を理解する人が少なく、ろう者が情報を入手したり、ろう者以外の者と意思疎通を図ることが容易ではないことが、日常生活、社会生活を送る上での苦労やろう者に対する偏見の原因となっている。 鳥取県は、障がい者への理解と共生を県民運動として推進するあいサポート運動の発祥の地である。あいサポート運動のスローガンは「障がいを知り、共に生きる」であり、ろう者とろう者以外の者とが意思疎通を活発にすることがその出発点である。 手話がろう者とろう者以外の者とのかけ橋となり、ろう者の人権が尊重され、ろう者とろう者以外の者が互いを理解し共生する社会を築くため、この条例を制定する。 第1章 総則 (目的) 第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の普及に関し基本理念を定め、県、市町村、県民及び事業者の責務及び役割を明らかにするとともに、手話の普及のための施策の総合的かつ計画的な推進に必要な基本的事項を定め、もってろう者とろう者以外の者が共生することのできる地域社会を実現することを目的とする。 (手話の意義) 第2条 手話は、独自の言語体系を有する文化的所産であって、ろう者が知的で心豊かな社会生活を営むために大切に受け継いできたものであることを理解しなければならない。 (基本理念) 第3条 手話の普及は、ろう者とろう者以外の者が相互の違いを理解し、その個性と人格を互いに尊重することを基本として行われなければならない。 (県の責務) 第4条 県は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市町村その他の関係機関と連携して、ろう者が日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去について必要かつ合理的な配慮を行い、手話の普及その他の手話を使用しやすい環境の整備を推進するものとする。 2 県は、ろう者及び手話通訳者の協力を得て、手話の意義及び基本理念に対する県民の理解を深めるものとする。 (市町村の責務) 第5条 市町村は、基本理念にのっとり、手話の意義及び基本理念に対する住民の理解の促進並びに手話の普及その他の手話を使用しやすい環境の整備に努めるものとする。 (県民の役割) 第6条 県民は、手話の意義及び基本理念を理解するよう努めるものとする。 2 ろう者は、県の施策に協力するとともに、手話の意義及び基本理念に対する県民の理解の促進並びに手話の普及に努めるものとする。 3 手話通訳者は、県の施策に協力するとともに、手話に関する技術の向上、手話の意義及び基本理念に対する県民の理解の促進並びに手話の普及に努めるものとする。 (事業者の役割) 第7条 事業者は、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、ろう者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。 第2章 手話の普及 (計画の策定及び推進) 第8条 県は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第2項に規定する鳥取県障害者計画において、手話が使いやすい環境を整備するために必要な施策について定め、これを総合的かつ計画的に推進するものとする。 2 知事は、前項に規定する施策について定めようとするときは、あらかじめ、鳥取県手話施策推進協議会の意見を聴かなければならない。 3 知事は、第1項に規定する施策について、実施状況を公表するとともに、不断の見直しをしなければならない。 (手話を学ぶ機会の確保等) 第9条 県は、市町村その他の関係機関、ろう者、手話通訳者等と協力して、あいサポート運動の推進、手話サークルその他の県民が手話を学ぶ機会の確保等を行うものとする。 2 県は、手話に関する学習会を開催する等により、その職員が手話の意義及び基本理念を理解し、手話を学習する取組を推進するものとする。 (手話を用いた情報発信等) 第10条 県は、ろう者が県政に関する情報を速やかに得ることができるよう、手話を用いた情報発信に努めるものとする。 2 県は、ろう者が手話をいつでも使え、手話による情報を入手できる環境を整備するため、手話通訳者の派遣、ろう者等の相談を行う拠点の支援等を行うものとする。 (手話通訳者等の確保、養成等) 第11条 県は、市町村と協力して、手話通訳者その他のろう者が地域において生活しやすい環境に資するために手話を使うことができる者及びその指導者の確保、養成及び手話技術の向上を図るものとする。 (学校における手話の普及) 第12条 ろう児が通学する学校の設置者は、手話を学び、かつ、手話で学ぶことができるよう、教職員の手話に関する技術を向上させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 2 ろう児が通学する学校の設置者は、基本理念及び手話に対する理解を深めるため、ろう児及びその保護者に対する学習の機会の提供並びに教育に関する相談及び支援に努めるものとする。 3 県は、基本理念及び手話に対する理解を深めるため、学校教育で利用できる手引書の作成その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 (事業者への支援) 第13条 県は、ろう者が利用しやすいサービスの提供及びろう者が働きやすい環境の整備のために事業者が行う取組に対して、必要な支援を行うものとする。 (ろう者等による普及啓発) 第14条 ろう者及びろう者の団体は、基本理念及び手話に対する理解を深めるため自主的に普及啓発活動を行うよう努めるものとする。 (手話に関する調査研究) 第15条 県は、ろう者、手話通訳者等が手話の発展に資するために行う手話に関する調査研究の推進及びその成果の普及に協力するものとする。 (財政上の措置) 第16条 県は、手話の普及に関する取組を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。 第3章 鳥取県手話施策推進協議会 (設置) 第17条 次に掲げる事務を行わせるため、鳥取県手話施策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。 (1) 第8条第2項の規定により、知事に意見を述べること。 (2) この条例の施行に関する重要事項について、知事に意見を述べること。 (組織) 第18条 協議会は、委員10人以内で組織する。 (委員) 第19条 委員は、ろう者、手話通訳者、行政機関の職員及び優れた識見を有する者のうちから知事が任命する。 2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 委員は、再任されることができる。 (会長) 第20条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。 (会議) 第21条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 (庶務) 第22条 協議会の庶務は、福祉保健部において処理する。 (雑則) 第23条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定め る。 附則 この条例は、公布の日から施行する。 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○石狩市手話に関する基本条例 平成25年12月19日  条例第36号 言語は、お互いの感情を分かり合い、知識を蓄え、文化を創造する上で不可欠なも のであり、人類の発展に大きく寄与してきた。 手話は、音声言語である日本語と異なる言語であり、耳が聞こえない、聞こえづら いろう者が、物事を考え会話をする時に使うものとして育まれてきた。 障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、言語として位置付けられた手 話を、市民が使いやすい環境にしていくことは、市の責務であり、今こそ、その取組 を進めていくことが必要である。 ここに、手話を言語として認知し、市民が手話の理解の広がりを実感できる石狩市 を目指し、この条例を制定する。 (目的) 第1条 この条例は、市民の手話への理解の促進を図ることにより、地域における手話の使いやすい環境を構築することで、手話を使用する市民が、手話により、自立した日常生活を営み、社会参加をし、及び心豊かに暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。 (手話により意思を伝え合う権利の尊重) 第2条 市民は、手話により相互に意思を伝え合う権利を有し、その権利は尊重されなければならない。 (市の責務) 第3条 市は、市民の手話に対する理解を広げ、手話を使いやすい環境にするための施策を推進するものとする。 (市民の役割) 第4条 市民は、手話の理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。 (施策の推進方針の策定) 第5条 市は、施策を推進するための方針(以下「施策の推進方針」という。)を策定するものとする。 2施策の推進方針は、市が別に定める障害者に関する計画との調和が保たれたもの でなければならない。 3 施策の推進方針においては、次の事項を定めるものとする。 (1) 手話の普及啓発に関する事項 (2) 手話による情報取得及び手話の使いやすい環境づくりに関する事項 (3) 手話による意思疎通支援の拡充に関する事項 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 4 市は、施策の推進方針を定め、又はこれを変更する時は、あらかじめ、手話を使用する市民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 5 施策の推進方針は、これを公表するものとする。 (財政上の措置) 第6条 市は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 (委任) 第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 附則 (施行期日) 1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。 (検討) 2 市は、この条例の施行後3年を目途として、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて、必要な見直しを行うものとする。 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―  ○北海道新得町 手話に関する基本条例 手話に関する基本条例が施行されました。 平成26年4月1日より、手話に関する基本条例(平成26年3月7日公布条例第1号)が施行されました。 前文 「ろう者と共に生きる」町づくりを進めるため、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解と広がりをもって地域で支え合う住みよい町を目指し、ここにこの条例を制定するものです。 町とろう者との関係は、まだ戦後の混乱期であった昭和28年にろう学校の生徒たちが卒業後も自立して安定した生活を送れるよう、聴覚障がい者の自立と職業訓練のために身体障害者授産所わかふじ寮が創設されたのが始まりです。 以来、聴覚障がい者を中心とした福祉事業を町民と一体となって作り上げ、新得町が「福祉の町」「手話の町」といわれるようになりました。 「手話」は、ろう者の日常生活にとって大切なコミュニケーション手段です。手話を使い安心して暮らすことができる町づくりに向け、全力を挙げて取り組みます。 条文  (目的) 第1条 この条例は、手話を言語であるとの認識に基づき、手話の理解と普及に関して基本理念を定め、町、町民及びろう者を支援している事業者の責務及び役割を明らかにするとともに、町が実施する施策の基本的事項を定めることにより、全ての町民がろう者と共に生きる地域社会を実現することを目的とする。  (手話の意義) 第2条 手話は、ろう者がコミュニケーションを取るときや物事を考えたりするときに使うことばで、手指の動きや表情などを使って概念や意見を視覚的に表現する視覚言語であることを理解しなければならない。  (基本理念) 第3条 町民の手話への理解の促進を図ることにより、手話でコミュニケーションを図りやすい環境を構築するものとする。 2 手話を使用する町民が、自立した日常生活を営み、地域における社会参加に務め、安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指すものとする。 3 手話を使用する町民は、手話による意思疎通を円滑に図る権利を有し、その権利は尊重されなければならない。  (町の責務) 第4条 町は、手話を使い安心して暮らすことができる地域社会の実現を図るための施策を推進するものとする。  (町民の役割) 第5条 町民は、地域社会で共に暮らす一員として、手話を使い安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与するよう努めるものとする。 2 手話を使用する町民は、町の施策に協力するとともに、手話の意義及び基本理念に対する理解の促進並びに手話の普及に努めるものとする。 3 事業者は、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、ろう者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。  (ろう者を支援している福祉事業者の役割) 第6条 ろう者を支援している福祉事業者は、町の施策に協力するとともに、手話に対する町民の理解の促進並びに手話の普及に努めるものとする。  (施策の策定及び推進の評価) 第7条 町は、町民が手話を使い安心して暮らすことができる地域社会の実現を図るために必要な施策を策定するものとする。 2 施策には、次の事項を定めるものとする。  (1) 手話の普及及び理解の促進に関する事項  (2) 手話による情報取得に関する事項  (3) 手話による意思疎通支援に関する事項 3 町は、施策の策定又は変更、及び推進の評価を必要とするときは、手話を使用する町民や関係する町民の意見を反映するために必要な措置を講ずるものとする。  (財政上の措置) 第8条 町は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。  (委任) 第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―  ○松阪市手と手でハートをつなぐ手話条例 (制定 平成26年3月) 言語は、お互いの感情を理解し合い、知識を蓄え、文化を創造する上で欠かすことのできないものです。 手話は、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語です。 ろう者は、物事を考え、コミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解し合うために、また、知識を蓄え、文化を創造するために必要な言語として手話を大切に育んできました。 しかしながら、これまで手話が言語として認められてこなかったことや、手話を使用することができる環境が整えられてこなかったことなどから、ろう者は、必要な情報を得ることもコミュニケーションをとることもできず、多くの不便や不安を感じながら生活してきました。こうした中で、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、手話は言語として位置付けられましたが、手話に対する理解の広がりを未だ感じる状況にありません。 ここに、手話が言語であるとの認識を広め、市民みんなが手話の理解に努め、使用することができる環境を整えることにより、手と手でお互いのハートをつなぎ、市民みんなが当たり前の幸せを実感できる松阪市を目指し、この条例を制定するものです。 (目的) 第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の普及及び地域において手話を使用しやすい環境の構築に関し、基本理念を定め、市及び市民の責務及び役割を明らかにするとともに、総合的かつ計画的に施策を推進し、もって全ての人が安心して暮らすことができる地域社会を実現することを目的とします。 (基本理念) 第2条 手話の理解及び普及は、手話が言語であること、手話を必要とする人が手話により意思疎通を円滑に図る権利を有していること、その権利を最大限尊重することを基本として、行われなければならないものとします。 (市の責務) 第 3条 市は、基本理念にのっとり、手話の普及と、手話を必要とする市民があらゆる場面で手話による意思疎通ができ、自立した日常生活や地域における社会参加を保障するため、必要な施策を講ずるものとします。 (市民の役割) 第 4条 市民は、基本理念に対する理解を深め、市の施策に協力するとともに、地域において手話を使用しやすい環境の構築に努めるものとします。 (施策の策定及び推進) 第5条 市は、次の各号に掲げる施策を総合的かつ計画的に実施するものとします。  (1) 手話に対する理解及び手話の普及を図るための施策  (2) 市民が手話による意思疎通や情報を得る機会の拡大のための施策  (3) 市民が意思疎通の手段として手話を選択することが容易にでき、かつ、手話を使用しやすい環境の構築のための施策  (4) 手話通訳者の配置の拡充及び処遇改善など、手話による意思疎通支援者のための施策 2 市は、前項に規定する施策を推進するための方針(以下「施策の推進方針」といいます。)を策定するものとします。 3 市は、施策の推進方針を定めるため、聴覚障がい者、意志疎通支援者等が参画する松阪市手話施策推進会議(以下「推進会議」といいます。)を設置します。 4 前項の推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定めるものとします。 5 市は、施策の推進方針と市が策定する他の計画との整合性を図るものとします。 (財政措置) 第6条 市は、手話に関する施策を積極的に推進するために必要な財政上の措置を講ずるものとします。 附則 (施行期日) 1 この条例は、平成26年4月1日から施行します。 (検討) 2 市は、この条例の施行後3年を目途とし、施策の推進状況について検討を加え、その結果に基づき必要な見直しを行うものとします。 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○嬉野市心の架け橋手話言語条例 平成26年6月25日  条例第19号 (目的) 第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話を普及させ、地域において手話を使用しやすい環境を構築するために、市の責務及び市民の役割を明らかにするとともに、総合的かつ計画的に施策を推進することで、手話を使用する市民が、手話により自立した日常生活を営み、社会参加をし、及び心豊かに暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。 (基本理念) 第2条 手話を必要とする人は、手話により意思疎通を円滑に図る権利を有し、その権利を尊重することを基本として手話に対する理解及びその普及を図っていかなければならない。 (市の責務) 第3条 市は、基本理念にのっとり、手話を普及し、手話を必要とする人があらゆる場面で手話による意思疎通を行うことができるようにし、自立した日常生活及び地域における社会参加を保障するため、必要な施策を講ずるものとする。 (市民の役割) 第4条 市民は、基本理念に対する理解を深め、市の施策に協力するとともに、地域において手話を使用しやすい環境の構築に努めるものとする。 (施策の策定及び推進) 第5条 市は、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。 (1) 手話に対する理解及び手話の普及を図るための施策 (2) 市民が手話による意思疎通や情報を得る機会の拡大のための施策 (3) 市民が意思疎通の手段として容易に手話を選択することができ、かつ、手話を使用しやすい環境を構築するための施策 (4) 手話通訳者の拡充及び処遇改善等、手話による意思疎通支援者のための施   策 (財政措置) 第6条 市は、手話に関する施策を積極的に推進するために必要な財政上の措置を講ずるものとする。 (委任) 第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 附 則 この条例は、平成26年7月1日から施行する。 以 上