資料1 明石市手話言語等コミュニケーション施策推進協議会について 1 設置目的  障害者のコミュニケーション手段の利用促進のための取組の充実と発展を目的として制定した「手話言語を確立するとともに要約筆記・点字・音訳等障害者のコミュニケーション手段の利用を促進する条例」に基づき、障害当事者や支援事業者等の声を十分に聴き、当事者目線で市のコミュニケーション施策を推進することにより、条例を実効性のあるものにし続けていくことを目的とした、見出しの協議会を設置する。 2 会議の運営について  本協議会の運営に関しては、明石市手話言語等コミュニケーション施策推進協議会規則に基づいて行うものとする。  なお、個別の課題等が生じた場合は、課題小委員会を置いて協議を行う。 3 具体的な協議事項 (1) 手話に関わる施策  ・手話の普及に関すること  ・手話通訳者派遣事業に関すること  ・小学校における手話教室に関すること  ・市職員の手話研修に関すること (2) 要約筆記に関わる施策  ・要約筆記の普及に関すること  ・要約筆記者派遣事業に関すること (3) 点字・音訳に関わる施策  ・点字・音訳の普及に関すること  ・点字・音訳の事業化に関すること  ・点字・音訳による市政情報の発信に関すること (4) 聴覚障害者のコミュニケーション支援に関わる施策  ・テレビ電話システムによる遠隔手話通訳に関すること  ・音声同時通訳システムに関すること (5) 視覚障害者のコミュニケーション支援に関わる施策  ・市立図書館における視覚障害者対応に関すること、  ・代筆・代読に関すること (6) 知的障害者・発達障害者のコミュニケーション支援に関わる施策  ・市政情報に関するわかりやすい版パンフレットの作成に関すること  ・コミュニケーションボードの利用促進に関すること (7) その他障害のある人のコミュニケーション支援に関わる施策  ・上記以外の障害のある人のコミュニケーション支援に関すること 4 市の障害者施策との関係 市では、来年4月の障害者差別解消法施行を前に、障害者差別の解消に関する条例の検討を進めている。障害者差別解消法において義務化される「合理的配慮の提供」については、今回の条例でも啓発の機会の確保や合理的配慮提供支援に関する公的支援の取り組みなども含めて検討しているところではあるが、個別の事例における対応などの規定までは想定していない。 ガイドラインなどにより、各分野における差別事例や必要な合理的配慮については一定の整理を行うことを予定しているが、コミュニケーション分野において当事者が求める個別の合理的配慮の提供については、本協議会でも広く意見を聴き、当事者の声を反映させることにより、障害のある人もない人もともに安心して暮らせるまちづくりの実現を図る。 5 今後のスケジュール 今年度は今回の第1回の開催のみで、来年度は2回程度開催を予定。 個別の課題ごとに検討を進める小委員会においては、必要に応じて開催し、今後の施策推進協議会において取り組みや成果を報告する。