手話言語等コミュニケーション施策推進協議会の運営について 1 根拠となる条例  手話言語を確立するとともに要約筆記・点字・音訳等障害者のコミュニケーション手段の利用を促進する条例(平成27年4月1日施行)  ―抜粋― (第1条)  この条例は、手話等コミュニケーション手段についての基本理念を定め、市の責務及び市民および事業者の役割を明らかにし、総合的かつ計画的な施策を推進することにより、障害のある人がその障害特性に応じたコミュニケーション手段を利用しやすい環境を構築し、もって障害のある人もない人も分け隔てられることなく理解しあい、お互いに一人一人の尊厳を大切にして安心して暮らすことができる地域社会を実現することを目的とする。   (第7条)市長は、手話等コミュニケーション手段の普及及び利用の促進を図るため、次に掲げる施策を策定するものとする。 (1)手話等コミュニケーション手段に関する必要な情報提供その他の手話等コミュニケーション手段を容易に利用できるようにするための環境整備に関する施策 (2)コミュニケーション支援従事者等の配置の拡充及び処遇の改善その他のコミュニケーション支援従事者等の確保に関する施策 (3)その他手話等コミュニケーション手段の普及及び利用の促進に関する施策 2 市長は、前項に規定する施策を策定する場合においては、明石市手話言語等コミュニケーション施策推進協議会(以下「協議会」という。)の意見を聴き、その意見を尊重するものとする。 2 これまでの協議内容  〇障害者コミュニケーション関連施策の進捗状況と実績について  〇今後の施策につなげる課題の整理  〇コミュニケーション分野における差別解消の検討について  〇コミュニケーション条例施行後の変化について  〇明石市合理的配慮の提供を支援する助成制度を進める取り組みについて  〇市の取り組みに関する意見交換