バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律) 1 法律の概要  高齢者や障害者などの自立した日常生活や社会生活を確保するために、旅客施設・車両等、道路、路外駐車場、都市公園、建築物に対して、バリアフリー化基準(移動等円滑化基準)への適合を求めるとともに、駅を中心とした地区や、高齢者や障害者などが利用する施設が集中する地区(重点整備地区)において、住民参加による重点的かつ一体的なバリアフリー化を進めるための措置などを定めている。 2 法律改正の背景  2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催を契機として共生社会等の実現を図り、全国におけるバリアフリー化を一層推進するために総合的な措置を講じることで、「行きたい」を「行ける」社会にしようとするものである。 3 法律改正のポイント ◇主な改正内容  ○基本理念が盛り込まれ、「社会的障壁の除去」「共生社会の実現」が明記された。  ○市町村がバリアフリー方針を定める「マスタープラン制度」が創設され、策定が努力義務とされた。  ○障害当事者を構成員とした評価会議が新設された。  ○交通事業者にハード・ソフト計画の作成及び公表が義務付けられた。 ◇持ち越された課題  公共交通機関、小規模店舗、学校などのバリアフリー基準の適合義務化の不実施 ◇改正法で実現できなかった「地方でのバリアフリー化」「小規模店舗、学校等のバリアフリー化」を補足するための取組  @新設されたマスタープラン(移動等円滑化促進方針)の作成   ⇒作成は努力義務だが、障害当事者が市に対して作成を提案することができる。  A基本構想の策定・定期評価・見直し  B委任条例の策定   ⇒条例により法律で定める義務基準の範囲を広げることができる。                               (DPI資料より抜粋) ◇施行期日  公布日(H30.5.25)から6月を超えない範囲内で政令で定める日 資料5