資料5-2 ■あっせんの申立に関する要領(案) (あっせんの申立) 第1条 条例第12条第1項又は第2項の申立をしようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。 (1) あっせん申立書 (2) 申立を基礎づける証拠書類があるときは、その証拠書類の写し (3) その他、必要があると認められる書類 2 申立が前項に適合することを確認したときは、市長はこれを受理する。 3 市長は、条例第13条第2項の規定により、あっせんを行うことが適当でないと認める場合は、あっせん申立書を提出した者に対し、速やかにその旨を書面により通知するものとする。 (申立の変更、取下げ) 第2条 申立人は、相手方の同意を得て、申立の変更をすることができる。 2 申立人は、いつでも申し立てを取り下げることができる。