資料4 合理的配慮の提供支援に関する公的助成制度(案) 1 趣旨  (仮称)明石市障害者差別解消条例は、市民に対する「合理的配慮の提供支援」を実現することを基本理念としている。ただ、「合理的配慮」という概念は、障害者権利条約に端を発する比較的新しい概念であり、いまだ市民の間に定着しているとはいいがたい。このため、市民の間で合理的配慮提供義務の履行を物理的、心理的に容易にし、過重な負担を理由として合理的配慮の提供を断念することのないよう、市民間における合理的配慮の提供に際して発生する経済的負担に対し、市が公的に助成する制度を新たに設ける。 2 対象 合理的配慮を提供しようと検討中の市民・事業者。 例≫ 事業者(営利・非営利を問わない)、自治会などの地域の団体など 3 制度の概要 @ 合理的配慮を提供しようとする者(以下、「申請者」という)から市長に対し、提供しようとする合理的配慮の内容と、予算を申請する。 【添付書類の案】見積書・計画書など A あらかじめ要綱等で例示列挙したメニューに関しては、申請に応じて速やかに助成決定する。 ≪メニューの例≫ ・ 点字による情報保障に必要な器具の購入、点字対応に要する費用 ・ 筆談による情報保障に必要な器具 ・ 知的障害のある人への情報保障に必要な器具の購入、写真・イラストによるコミュニケーションに要する費用 ・ 段差解消のためのスロープ B あらかじめ要綱に定めのないメニューに関する申請については、地域協議会へ諮問し、地域協議会で申請内容が合理的配慮の趣旨に沿うものか否か、金額が妥当であるかなどを審査し、認否を決定。 C 市長から申請者に対し、決定額を通知し、その後支給する。 以上