資料2 ■相談事案:「性別」欄の取扱いについて ○日時 H28年8月24日(水)  ○相談者 市立図書館、市立天文科学館の担当職員 【相談内容】  市立図書館や天文科学館などの公共施設の利用の際に必要となる会員証又は年間パスポートなどの発行手続きにおいて、「性別」の欄に申込者が記入することになる場合が少なくない。「性別」の記入が強く求められると、性同一性障害(※)の当事者にとっては、精神的葛藤と差別的取扱いを強要しかねないため、インターネットの書き込みでは、特定の公共施設が非難されることもある。  本事案に関連して、精神障害者保健福祉手帳の運用においては、平成26年4月から精神保健福祉法施行規則の改正により、手帳及び申請書等から「性別」欄を削除している事例もある。  ※明石市、神戸市の身体、療育手帳には「性別」の欄はない。   「性別」欄記入の扱いについては、特段の理由がある場合を除いて、柔軟な対応が求められる。本人確認の方法の在り方も含めて、本市としての統一的な対応について検討が必要と思われる。  関連施設において、来年度に向けた運用の見直しをするのであれば、本年10月上旬頃には一定の検討の結果を示してほしい。   【対応について】市としての統一的な対応について検討する。 (※)生物学的性別(からだ)と自己意識(こころ)の性別が一致しないために、からだの性別に違和感を持つ状態。 【相談後の経過】 10月 5日 市立図書館、市立天文科学館の担当職員に福祉部としてとりまとめた考え方(対応要領−別紙参照)を伝える。 10月 6日 関連部署の人権推進課、男女共同参画課に情報共有という主旨で、相談内容との福祉部としての考え方(対応要領)を伝える。 10月20日 天文科学館の担当者から、施設の利用で使用する年間パスポート(カード)から「性別」欄を削除することになった旨の連絡がある。 別紙 ■「性別」欄の取扱いに関する対応について 公共施設の利用の際に必要となる会員証などのカードの発行手続きにおいて、「性別」の欄に申込者が記入することが必要になる場合が少なくない。 「性別」の記入が強く求められると、性同一性障害(※)の当事者及び「性別」の欄に疑問をもたれている市民に対して、不快感や精神的葛藤と差別的取扱いを強要しかねないため、公共施設を含む行政機関の関連する窓口業務においては以下の点に留意する。   @ 窓口業務の書類上の手続きにおける「性別」欄の取扱いについては、法令上の根拠がある場合、または統計処理上の必要性がある場合などは、事情を丁寧に説明し協力をお願いする。 A @以外の場合には、各部署の業務内容との関係において、客観的にみて合理的理由のない「性別」欄の取扱いについては、各部署の判断により、廃止も含めて見直しを行うことができるものとする。 上記の考え方については、本件が障害者配慮条例(本年4月1日施行)で定める相談事案の対象となったことから、現時点において福祉部としてお示しする対応要領である。 今後、同条例で定めている「明石市障害者の差別の解消を支援する地域協議会」において本件の内容についてお諮りし協議をいただくとともに、統一的な対応について、庁内関係部署と協議を行うこととする。   (※)生物学的性別(からだ)と自己意識(こころ)の性別が一致しないために、からだの性別に違和感を持つ状態。 以上