資料2 (仮称)あかしインクルーシブ条例構成案〜検討会5回を経て〜(理念と全体像)  2019年8月からこれまで5回の検討会を開催し、(仮称)あかしインクルーシブ条例(以下「条例」といいます。)の検討を進めてきました。  検討会の中では様々な課題が挙げられ、それらを解消し、「誰もが暮らしやすいまち」になるための取組が浮き彫りになってきたところです。  そして、より早く「誰もが暮らしやすいまち」に近づくためには、条例の制定時期にとらわれることなく、できることから順次進めていくことが必要です。  そこで、これまでの検討過程を踏まえ、特に理念や条例の重要なポイントといった総論的な部分を中心にして、現時点での条例構成案をまとめ、取組を進めていくための指針とします。 目的                                        この条例は、様々な状況や状態に置かれている市民の多様性が尊重され、すべての市民が異なる価値観を認め合うことができ、誰もが持てる力を発揮できるような環境づくりを進めるために必要な事項を定めることにより、障害者等その他のすべての市民が大切にされ、誰も取り残されることのないインクルーシブ社会を実現することを目的とします。 基本理念                                      @ インクルーシブ社会は、他の者との平等を基礎として、障害者等が必要とする支援を受けられることを基本として実現されなければならないものとします。  A インクルーシブ社会は、障害者等(障害者のほか日常生活や社会生活の様々な場面において支援を必要とする状態にある者をいいます。以下同じ。)を、支援される存在としてのみ捉えるのではなく、その自己決定権を尊重し、かつ、自ら活躍できる存在として捉え、その力が地域社会全体によい効果を生み出すために必要であると理解されることを基本として実現されなければならないものとします。  B インクルーシブ社会は、誰もが日常生活や社会生活の様々な場面において支援を必要とする状態になり得るとの認識のもと、障害者等が必要なときに必要な支援を受けられることが、誰もが心から安心して暮らせる社会につながるということを基本として実現されなければならないものとします。  C インクルーシブ社会は、障害者等を含む誰もが、それぞれの個性が活かされ、持てる力が最大限に発揮されることを旨として実現されなければならないものとします。 関係者の責務・役割                                @市の責務  ア 市は、基本理念にのっとり、インクルーシブ社会の実現に向けた総合的な施策を推進するものとします。  イ 市は、職員に対し、前項の施策を推進するために必要な研修等を行い、職員一人ひとりのインクルーシブ社会の実現に係る意識の向上を図るものとします。  ウ 市は、総合的かつ計画的にインクルーシブ社会の実現に向けた施策を推進するために、市の関係部局の横断的かつ一体的な連携を促進するものとします。 A市民の役割  ア 市民は、自らがインクルーシブ社会の実現に向けて重要な役割を果たすという認識のもと、基本理念に対する理解を深めるとともに、積極的にインクルーシブ社会の実現に向けた取組を推進するよう努めるものとします。  イ 市民は、市が実施するインクルーシブ社会の実現に向けた施策に協力するよう努めるものとします。 B事業者の役割  ア 事業者は、基本理念に対する理解を深めるとともに、ソフト及びハードの両面からユニバーサルデザインのまちづくりに貢献することができる者であることを認識し、積極的にインクルーシブ社会の実現に向けた取組を推進するよう努めるものとします。  イ 事業者は、誰もが働くことのできる職場環境の整備を推進するよう努めるものとします。  ウ 事業者は、市が実施するインクルーシブ社会の実現に向けた施策に協力するよう努めるものとします。 インクルーシブ社会の実現に向けた重要なポイント                  @当事者参画  ア インクルーシブ社会の実現に向けた取組が効果的に実施されるには、障害者等の参画を得ることの重要性及び有効性が障害者等を含むすべての市民に理解されるとともに、その理解のもと、様々な立場の障害者等により、当該取組への積極的な参画が行われなければならないものとします。  イ インクルーシブ社会の実現に向けた取組について、障害者等の参画を得た場合において、当該参画に基づく意見は、当該取組に反映される等実質的なものとして取り扱われなければならないものとします。  ウ 市は、インクルーシブ社会の実現に向けた施策を実施する場合は、その過程において、障害者等が参画できる機会の提供を確保するものとします。  エ 市は、インクルーシブ社会の実現に向けた施策を実施した場合は、障害者等の参画を得て、その検証及び評価を行うよう努めるものとします。 A関係機関等の連携・協力  ア 市、市民、事業者及び関係機関は、相互に協力連携し、一体となって、インクルーシブ社会の実現に向けた取組を推進しなければならないものとします。  イ 市は、総合的かつ計画的にインクルーシブ社会の実現に向けた取組を推進するために、市、市民、事業者及び関係機関の連携を促進しなければならないものとします。 B情報の利用  ア インクルーシブ社会の実現には、必要な情報が障害者等に伝わることの重要性が認識され、それが確保されるよう配慮されなければならないものとします。  イ 市は、情報の利用に係る障害者等の多種多様なニーズを的確に把握し、必要な情報を障害者等に適切に提供するよう努めなければならないものとします。  ウ 市は、障害者等が円滑に情報を利用し、及びその意思を表示できるよう、情報伝達手段の確保等に関し、必要な施策を講じなければならないものとします。  エ ウに掲げる必要な施策のうち、手話等コミュニケーション手段(独自言語としての手話、要約筆記等の文字の表示、点字、音訳、平易な表現、代筆及び代読その他日常生活又は社会参加を行う場合に必要とされる補助的及び代替的な手段としての情報及びコミュニケーション支援用具等をいいます。)の推進に関し必要な事項は、制定済の「手話言語・障害者コミュニケーション条例(手話言語を確立するとともに要約筆記・点字・音訳等障害者のコミュニケーション手段の利用を促進する条例)」に基づき、促進していきます。 各論(個別テーマ)                                  これまでに検討会で話し合った以下のテーマやその他インクルーシブ社会の実現につながるテーマについて、具体的な取組と連動しながら条例に規定する予定です。  ・誰もがどんな内容でも相談できる体制の整備  ・福祉人材の継続的な確保と障害者に対する就労支援  ・インクルーシブ教育(学校での必要な支援や合理的配慮の提供など)の推進  ・街全体のバリアフリー化の促進  ・移動に困難を抱える人が街に出られる手段の確保  ・災害時に配慮が必要な人への支援  ・ユニバーサルツーリズム(高齢や障害等の有無にかかわらず、誰もが気兼ねなく参加できる旅行)の促進