資料6−2支援 支援が必要な人に実効性のある支援を提供するための取組 関係部署 福祉局 @インクルーシブ条例に盛り込むべき内容 ○法に基づく標準化されたサービスだけでは必要な支援として行き届いていないということを行政がしっかりと認識し、そのギャップを埋めていくために必要な制度設計などに市をあげて取り組んでいくべき。【検討会、障害当事者】  ⇒(案)年齢、性別(LGBT含む)、障害の程度など様々な違いに配慮し、現状では足りない必要な支援があると認識していることを、市の方針として規定する。 〇支援が必要な者だけでなくその家族への支援も必要である。【障害当事者】  ⇒(案)世帯支援の必要性について規定する。 〇障害者の就労については、就職するための支援と就職後のフォローアップといった両面からの支援が必要である。【障害当事者】  ⇒(案)市として障害者の就労支援につき、障害当事者のニーズに沿って幅広く取り組むことを規定する。 A各論条例や計画等に盛り込むべき内容 ○既存の障害福祉サービスを拡充してほしい。(同行援護の時間の拡充や市外公共交通機関の利用料金の無料化など)【障害当事者】 ○利用者のニーズを踏まえ、障害福祉サービスを改善してほしい。【障害当事者】 ○重複障害や重度行動障害等、制度上のサービスだけでは支援できない人の日常生活の場を確保し、地域で暮らせる選択肢を増やしてほしい。【検討会】 B具体的な取組として実践できる内容 ○障害当事者が本当に必要としている支援につなげていくためにはスキルも必要。そのようなニーズに応えてくれる支援者向けの研修を実施してほしい。【検討会、支援者】 ○ニーズに対して質や量がともなっていないサービスについて、市独自の事業者加算を設けることでサービスの質と量を充足させ、障害者の社会参加を促進してほしい。【支援者、障害当事者】 〇医療的ケアが必要な子どもや発達障害の子どもなどの受け入れ場所が必要である。【検討会、障害当事者、支援者】