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健康・福祉
障害のある人の福祉
助成制度
心身に障害のある人のために、次のような助成制度があります。ご利用下さい。
各種制度
 
内容
身体障害者手帳
 身体障害者(児)が各種福祉サービスを受けるために必要な手帳として、国の定める基準に該当する人に交付されます。身体障害者手帳は兵庫県が審査・決定し、市役所障害福祉課で交付します。

詳細ページへ(PDF81KB)

〔障害の部位・程度〕 全体版(PDF170KB)
手帳の等級には1級〜6級があります。
(肢体不自由1部位の7級だけでは手帳は交付されませんし、各種サービスを受けることもできません。)
(1)視覚障害(PDF77KB)
(2)聴覚障害(PDF63KB)
(3)平衡機能障害(PDF57KB)
(4)音声機能・言語機能・そしゃく機能障害(PDF58KB)
(5)肢体不自由(PDF341KB)
(6)内部障害[心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫機能障害・肝臓](PDF94KB)

療育手帳
 療育手帳は、いろいろな原因によって脳の発達に障害が生じたか、発達途上(おお むね18歳未満)において、脳に障害を受けたために主として知能の働きが弱く、自己の身辺のことがらの処理及び社会生活への適応が困難な人に、こども家庭センター又は知的障害者更生相談所が判定し、交付しています。
詳細ページへ(PDF56KB)
※知的障害を伴わない発達障害児(者)についても療育手帳(B2)が交付されます。
精神障害者保健福祉手帳
  精神障害者保健福祉手帳は、本人の申請により精神障害のため日常生活や社会生活にハンディキャップを持つ人に交付されます。
 手帳の有効期限は2年間です。2年ごとに障害の状態を再認定し更新できます。更新の手続きは有効期限の3か月前からできます。
詳細ページへ(PDF60KB)
自立支援医療
 
(1)更生医療

 

 身体障害者手帳を持つ人は、障害の程度を軽減したり、機能を回復することを目的とした医療が、指定医療機関で受けられます。自己負担は一割ですが、病状や所得の状況により月額上限が設けられます。
(2)精神通院医療
 精神疾患の治療のため、通院される人の医療費の負担を軽減し、継続して治療を受けやすくするための制度です。健康保険を使って治療した場合に、医療機関や薬局の窓口で支払う自己負担が原則1割となります。
 また、世帯の所得や治療の状況によっては月額負担の上限が設けられ負担が軽減されます。
(生活保護世帯には、自己負担がありません。また、市民税の課税額が一定以上の方で、高額治療継続者に該当しない場合は、制度の対象となりません。)
※この制度は入院治療には適用されません。
詳細ページへ(PDF60KB)

〔有効期限〕
有効期限は受付日から1年間です。
期間を延長する場合は、期限の3ヶ月前から更新手続きができます。
期限が切れてから、再度申請する場合は、再申請となります。

 
特別障害者手当
 常時、特別の介護を必要とする20歳以上の次の人に支給します。ただし、所得制限があります。また、施設に入所している人や3か月以上入院している人などは除きます。原則として医師の診断書が必要です。
身体障害者手帳2級以上の障害や重度の精神障害などが重複している人。または、これと同程度の障害のある人
身体障害者手帳2級以上の障害と、それぞれ異なった3級程度の障害が2つあり、あわせて3つの障害のある人
内部障害1級で、絶対安静を必要とする人
重度の精神障害で、日常生活の用がまったくできない人
月額 26,260円
障害児福祉手当
 常時、特別の介護を必要とする20歳未満の次の人に支給します。対象は、身体障害者手帳1級か2級の一部の障害または精神障害のある児童で、特別児童扶養手当以外の障害を事由とする公的年金を受けていない人です。ただし、所得制限があります。また、施設に入所している場合は除きます。原則として医師の診断書が必要です。
月額 14,280円
介護手当の支給
 65歳未満で6か月以上ねたきりの状態にあると認められる在宅の重度身体障害者(身体障害者手帳1・2級の人)または重度知的障害者(療育手帳Aの人)で、障害福祉サービスや介護保険のサービスを受けてない人を常時介護している人に支給します。ただし、非課税世帯に限ります。
年額 100,000円
日常生活用具の給付
 重度の障害者(児)の日常生活を円滑にするため、障害の程度や必要に応じて、便器や特殊寝台、盲人用時計、電気式たん吸引器、ファクシミリ、ストマ用装具などの生活用具を給付します。原則費用の1割を負担していただきます。介護保険の対象の方には給付できない品目があります。
補装具の交付・修理
 身体障害者(児)の日常生活及び教育・就業を容易にするため、上下肢装具・義肢・車いす・補聴器・盲人安全つえなど障害部位を補う器具等の購入費の助成をします。
また、交付後の修理費用についても助成をします。
(※原則、費用の1割をご負担いただきます。)
 交付にあたっては、兵庫県身体障害者更生相談所の判定が必要となる場合や、医師の意見書を求める場合があります。
なお、労災保険及び介護保険対象者等は、原則そちらが優先となります。
障害者優待乗車券等の交付
(手帳内容により対象となるものいずれか1つを選択)
明石市に住民票をおいており、
@
第1種身体障害者手帳・療育手帳A判定・精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方に、介護者とともに神姫バス・山陽バス・たこバスの市内運行区間を無料でご利用いただける『バス共通優待乗車証(介護付)』を交付します。
A
身体障害者手帳1級及び2級・療育手帳A判定・精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方に、タクシー料金の一部を助成する『福祉タクシー利用券』を交付します。
B
第2種身体障害者手帳・療育手帳B1及びB2判定・精神障害者保健福祉手帳2級及び3級をお持ちの方に、本人のみ神姫バス・山陽バス・たこバスの市内運行区間を無料でご利用いただける『バス共通特別乗車証(本人のみ)』を交付します。
明石市の他の制度(高齢者優待乗車制度や外出支援タクシー制度)との重複交付はできません。
ガイドヘルパーの派遣
 重度の視覚障害者(児)、全身性障害者(児)、知的障害者(児)などが、付き添いの家族などがいないため一人で外出が困難なとき、案内役としてガイドヘルパーを派遣します。事前に申請が必要です。原則としてサービスにかかる費用の一割の自己負担があります。
手話通訳者派遣事業・要約筆記者派遣事業
 聴覚障害者が、病院や官公庁に用事のあるとき、手話通訳者または要約筆記者を派遣します。ただし、事前の登録が必要です。
身体障害者用自動車改造費の助成
 身体障害者手帳1・2級の上肢・下肢・体幹機能障害者が、就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車の操向装置および駆動装置等を改造する場合、その費用の一部を助成します。
限度額は100,000円です。
所得制限が有り、事前に申請していただく必要があります。
ショートステイ
 在宅障害者(児)の介護者が病気・冠婚葬祭などの理由により、家庭で介護できなくなったとき、一時的に施設に入所して介護します。事前に申請が必要です。原則としてサービスにかかる費用の一割の自己負担があります。
障害者の住宅改造費の助成
 障害者が居住する住宅で、日常生活をするうえで支障がある場合、住宅改造費を助成します。(所得制限があります。)事前に訪問調査による決定が必要ですので、あらかじめご相談ください。
心身障害者扶養共済制度
 身体障害者(児)(1〜3級)、知的障害者(児)及び精神又は身体に永続的な障害のある人の保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を払込む任意加入方式の保険制度です。
 加入できる人は65歳未満の健康な保護者です。加入者が死亡したり重度障害と認められた時は、障害のある人に1口につき20,000円(月額)の年金が終身支給されます。
加入限度は2口まで、掛金は加入者の年齢によって、1口につき9,300円〜23,300円(月額)です。
自動車運転免許取得費の助成
 身体障害者の就労と行動範囲の拡大等により生活向上を図るため、自動車の運転免許を取得する費用の一部を助成します。
 助成額は免許取得に直接要した経費の2/3以内で100,000円が限度です。市内在住1年以上の身体障害者手帳所持者で、自ら運転する人。また、指定自動車教習所において技能を習得し、免許取得後1か月以内に助成手続きを完了させる等条件があります。
障害者(児)の施設通所等に係る費用の助成
 福祉施設等に通所している障害者(児)の方に対して、通所に要する交通費(月額定期代または通常運賃のいずれか低い額)を6ヶ月毎に助成します。申請は、福祉施設を通じてとなります。
(申請の際に、印鑑と振込口座の登録が必要です。)
※通所している施設によっては助成の対象とならない場合があります。
 
[お問合せ] 障害福祉課(電話/078-918-1344、ファックス/078-918-5244)
【特別児童扶養手当】矢印 詳細ページ

 身体または精神に障害のある児童を監護する父もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している人に対して手当を支給する制度です。

[お問合せ] 児童福祉課(電話/078-918-5027、ファックス/078-918-5650)
【児童扶養手当】矢印 詳細ページ

 父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。父又は母に極めて重度の障害がある場合にも支給されます。

[お問合せ] 児童福祉課(電話/078-918-5027、ファックス/078-918-5650)
ホームヘルパーの派遣
 身体障害者(児)、知的障害者(児)、難病患者及び精神障害者のいる家庭を訪問し、身の回りのお世話などをします。事前に申請が必要です。原則としてサービスにかかる費用の一割の自己負担があります(難病患者の方は、生計中心者の所得税額に応じて費用負担があります)。原則として介護保険の対象となる方には派遣できません。
[お問合せ] 障害福祉課(電話/078-918-1344、ファックス/078-918-5244)
心身障害者等歯科診療
 一般の歯科開業医では治療困難な心身障害者(児)の歯科治療及び保健指導を行っています。
[お問合せ]明石市立休日歯科急病センター兼障害者等歯科診療所
(電話/078-918-5664・ファックス/078-918-5665)
重度障害者医療費助成制度
 障害者手帳をお持ちで重度の障害をもつ人に医療費を助成します。
 医療機関の窓口で保険証とともに「重度障害者医療費受給者証」(申請により交付)を提出すれば、保険診療費の自己負担額のうち、一部負担金を除いた額が助成されます。
(※入院時の食事代や保険適用外の支払いについては助成対象とはなりません。)
対象となる人
 

 身体障害者手帳1〜3級または療育手帳A、B1判定の人または精神障害者保健福祉手帳 1、2級をお持ちの人で、下記の要件を全て満たす人に限ります。

  1. 国民健康保険等、各種医療保険の被保険者または被扶養者であること
  2. 明石市に住所を有している人
  3. 本人・配偶者・扶養義務者の市民税所得割額
    (住宅借入金等特別税額控除および寄付金税額控除前)が23万5千円未満の人 (身体障害者手帳3級の外部障害の人は、本人・配偶者・扶養義務者及び世帯員全員に市民税の所得割が課せられていない人)
申請の方法
   市役所障害福祉課の窓口で、次のものを添えて申請してください。
所得制限額を超えていても、毎年所得の判定を行います。申請されない場合は、判定できませんのでご注意ください。
 受給者証の有効期間は、原則として毎年7月1日〜翌年6月30日の1年間です(引き続き資格のある方へは、毎年6月末頃に受給者証をお送りします)。
申請に必要なもの
 

・ 健康保険証
・ 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
・ 転入してきた人は、所得証明書(本人、配偶者、扶養義務者)が必要となる場合がありますので、事前に市役所障害福祉課までお問い合わせください。

助成の内容
  保険診療に係る医療費の自己負担分額のうち、次の一部負担金を除いた額が助成されます。
(※精神障害者保健福祉手帳により、重度障害者医療費助成を受けている人は、精神疾患にかかる入院・通院の治療には、この制度は使えません。その他の疾患の場合に、この制度による受給者証を提示して治療を受けてください。)
 
入院
    1割負担(1医療機関につき月上限2,400円、低所得者は1,600円)
    ・ 連続入院の場合、4カ月目以降は一部負担金はかかりません。
・ 入院時の食事代、差額ベッド代、その他実費等は、助成対象とはなりません。
 
外来
    1医療機関等ごとに、1日上限600円(低所得者は400円)を月2回まで
 
低所得者とは、所得判定者(本人・配偶者・扶養義務者)全員が市民税非課税で、かつ公的年金収入を加えた所得が80万円以下(公的年金収入は80万円以下)の人です。
医療費の請求方法
   県外の医療機関にかかられたり、受給者証を見せずに診療を受けられたりして、保険診療による医療費の自己負担分を支払った場合には、市役所障害福祉課へ支給の請求をしてください(大久保・魚住・二見の市民センターでも、請求書類をお預かりいたします)。
 後日、振込みにて一部負担金を差し引いた助成金分を返金します。
請求に必要なもの

・ 受給者証(受給資格認定通知書)
・ 健康保険証
・ 印鑑(認印可)
・ 振込先金融機関の口座が確認できるもの
・ 領収証(原本。コピーは不可)

必要な届出
 
次の場合は、受給者証、保険証を添えてすみやかに届出をしてください。
 
・ 保険証がかわったとき
・ 氏名がかわったとき
・ 住所がかわったとき
・ 受給者証を紛失・破損して再交付を受けたいとき
 
次の場合は、受給者証が使えません。すみやかに受給者証をお返しください。
・ 市外に転出するとき
・ 健康保険の資格を喪失したとき
・ 死亡したとき
・ 生活保護を受けることになったとき
[お問合せ] 障害福祉課(電話/078-918-1344、ファックス/078-918-5244)
重度障害者訪問看護医療費の助成
 重度障害者に対して、指定訪問看護で支払った保険診療にかかる自己負担額を、1割に軽減します。
 助成を受けるには、事前に申請し、決定を受けることが必要です。
[お問合せ] 障害福祉課(電話/078-918-1344、ファックス/078-918-5244)
 
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