|
|
 |
内容 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| 療育手帳は、いろいろな原因によって脳の発達に障害が生じたか、発達途上(おお むね18歳未満)において、脳に障害を受けたために主として知能の働きが弱く、自己の身辺のことがらの処理及び社会生活への適応が困難な人に、こども家庭センター又は知的障害者更生相談所が判定し、交付しています。 |
|
| ※知的障害を伴わない発達障害児(者)についても療育手帳(B2)が交付されます。 |
|
|
|
精神障害者保健福祉手帳は、本人の申請により精神障害のため日常生活や社会生活にハンディキャップを持つ人に交付されます。
手帳の有効期限は2年間です。2年ごとに障害の状態を再認定し更新できます。更新の手続きは有効期限の3か月前からできます。 |
|
|
|
|
|
|
| 身体障害者手帳を持つ人は、障害の程度を軽減したり、機能を回復することを目的とした医療が、指定医療機関で受けられます。自己負担は一割ですが、病状や所得の状況により月額上限が設けられます。
|
|
|
精神疾患の治療のため、通院される人の医療費の負担を軽減し、継続して治療を受けやすくするための制度です。健康保険を使って治療した場合に、医療機関や薬局の窓口で支払う自己負担が原則1割となります。
また、世帯の所得や治療の状況によっては月額負担の上限が設けられ負担が軽減されます。
(生活保護世帯には、自己負担がありません。また、市民税の課税額が一定以上の方で、高額治療継続者に該当しない場合は、制度の対象となりません。) ※この制度は入院治療には適用されません。 |
|
〔有効期限〕
有効期限は受付日から1年間です。
期間を延長する場合は、期限の3ヶ月前から更新手続きができます。
期限が切れてから、再度申請する場合は、再申請となります。
|
|
| |
|
| 常時、特別の介護を必要とする20歳以上の次の人に支給します。ただし、所得制限があります。また、施設に入所している人や3か月以上入院している人などは除きます。原則として医師の診断書が必要です。 |
| ● |
身体障害者手帳2級以上の障害や重度の精神障害などが重複している人。または、これと同程度の障害のある人 |
| ● |
身体障害者手帳2級以上の障害と、それぞれ異なった3級程度の障害が2つあり、あわせて3つの障害のある人 |
| ● |
内部障害1級で、絶対安静を必要とする人 |
| ● |
重度の精神障害で、日常生活の用がまったくできない人
月額 26,260円 |
|
|
|
常時、特別の介護を必要とする20歳未満の次の人に支給します。対象は、身体障害者手帳1級か2級の一部の障害または精神障害のある児童で、特別児童扶養手当以外の障害を事由とする公的年金を受けていない人です。ただし、所得制限があります。また、施設に入所している場合は除きます。原則として医師の診断書が必要です。
月額 14,280円 |
|
|
65歳未満で6か月以上ねたきりの状態にあると認められる在宅の重度身体障害者(身体障害者手帳1・2級の人)または重度知的障害者(療育手帳Aの人)で、障害福祉サービスや介護保険のサービスを受けてない人を常時介護している人に支給します。ただし、非課税世帯に限ります。
年額 100,000円 |
|
|
| 重度の障害者(児)の日常生活を円滑にするため、障害の程度や必要に応じて、便器や特殊寝台、盲人用時計、電気式たん吸引器、ファクシミリ、ストマ用装具などの生活用具を給付します。原則費用の1割を負担していただきます。介護保険の対象の方には給付できない品目があります。
|
|
|
身体障害者(児)の日常生活及び教育・就業を容易にするため、上下肢装具・義肢・車いす・補聴器・盲人安全つえなど障害部位を補う器具等の購入費の助成をします。
また、交付後の修理費用についても助成をします。
(※原則、費用の1割をご負担いただきます。)
交付にあたっては、兵庫県身体障害者更生相談所の判定が必要となる場合や、医師の意見書を求める場合があります。
なお、労災保険及び介護保険対象者等は、原則そちらが優先となります。 |
|
障害者優待乗車券等の交付
(手帳内容により対象となるものいずれか1つを選択) |
|
| 明石市に住民票をおいており、 |
@ |
第1種身体障害者手帳・療育手帳A判定・精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方に、介護者とともに神姫バス・山陽バス・たこバスの市内運行区間を無料でご利用いただける『バス共通優待乗車証(介護付)』を交付します。 |
A |
身体障害者手帳1級及び2級・療育手帳A判定・精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方に、タクシー料金の一部を助成する『福祉タクシー利用券』を交付します。 |
B |
第2種身体障害者手帳・療育手帳B1及びB2判定・精神障害者保健福祉手帳2級及び3級をお持ちの方に、本人のみ神姫バス・山陽バス・たこバスの市内運行区間を無料でご利用いただける『バス共通特別乗車証(本人のみ)』を交付します。 |
※ |
明石市の他の制度(高齢者優待乗車制度や外出支援タクシー制度)との重複交付はできません。 |
|
|
| 重度の視覚障害者(児)、全身性障害者(児)、知的障害者(児)などが、付き添いの家族などがいないため一人で外出が困難なとき、案内役としてガイドヘルパーを派遣します。事前に申請が必要です。原則としてサービスにかかる費用の一割の自己負担があります。
|
|
|
| 聴覚障害者が、病院や官公庁に用事のあるとき、手話通訳者または要約筆記者を派遣します。ただし、事前の登録が必要です。
|
|
|
身体障害者手帳1・2級の上肢・下肢・体幹機能障害者が、就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車の操向装置および駆動装置等を改造する場合、その費用の一部を助成します。
限度額は100,000円です。
所得制限が有り、事前に申請していただく必要があります。 |
|
|
| 在宅障害者(児)の介護者が病気・冠婚葬祭などの理由により、家庭で介護できなくなったとき、一時的に施設に入所して介護します。事前に申請が必要です。原則としてサービスにかかる費用の一割の自己負担があります。
|
|
|
| 障害者が居住する住宅で、日常生活をするうえで支障がある場合、住宅改造費を助成します。(所得制限があります。)事前に訪問調査による決定が必要ですので、あらかじめご相談ください。 |
|
|
身体障害者(児)(1〜3級)、知的障害者(児)及び精神又は身体に永続的な障害のある人の保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を払込む任意加入方式の保険制度です。
加入できる人は65歳未満の健康な保護者です。加入者が死亡したり重度障害と認められた時は、障害のある人に1口につき20,000円(月額)の年金が終身支給されます。
加入限度は2口まで、掛金は加入者の年齢によって、1口につき9,300円〜23,300円(月額)です。 |
|
|
身体障害者の就労と行動範囲の拡大等により生活向上を図るため、自動車の運転免許を取得する費用の一部を助成します。
助成額は免許取得に直接要した経費の2/3以内で100,000円が限度です。市内在住1年以上の身体障害者手帳所持者で、自ら運転する人。また、指定自動車教習所において技能を習得し、免許取得後1か月以内に助成手続きを完了させる等条件があります。 |
|
|
福祉施設等に通所している障害者(児)の方に対して、通所に要する交通費(月額定期代または通常運賃のいずれか低い額)を6ヶ月毎に助成します。申請は、福祉施設を通じてとなります。
(申請の際に、印鑑と振込口座の登録が必要です。)
※通所している施設によっては助成の対象とならない場合があります。 |
|
| |