ここから本文です。

更新日:2021年5月24日

市民活動に関するQ&A

NPO法人格についてのQ&A

 Q1.「市民活動団体がNPO法人格を取得すると何ができるのですか?」

A1.

市民活動団体がNPO法人格を取得することで、団体として契約の主体になることができ、事務所等の不動産の賃貸等契約を団体名義で締結することができます。しかしながら、法人格を持つことは、毎年、事業報告書、収支決算書、役員名簿等を作成し、公開する義務がある等、より厳格な基準での組織運営が求められることでもあります。

 

 Q2.「NPO法人格を取得するにはどうすればいいですか?」

A2.

NPO法人を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を、所轄庁(都道府県または政令指定都市)に提出し、設立の認証を受けることが必要です。提出書類の一部は、受理日から2カ月間、公衆に縦覧されることとなります。所轄庁は、申請書の受理後4カ月以内に認証(又は不認証)の決定を行い、その後、登記によって法人として成立することになります。

(参考:内閣府NPOホームページhttps://www.npo-homepage.go.jp/)

また、明石コミュニティ創造協会でも、NPO法人設立に関するアドバイスを行っています。

 

お問い合わせ

明石市市民生活局コミュニティ・生涯学習課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5004