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更新日:2021年6月1日
令和3年5月20日に、「災害対策基本法等の一部を改正する法律」が施行され、避難情報の名称や考え方が変わりました。
避難に時間を要する高齢者等(障害のある人や避難を支援する人も含む)は危険な場所から避難しましょう。
高齢者等に限らず、危険な場所から全員避難しましょう。(災害対策基本法改正前の避難勧告のタイミングで発令されます)
すでに安全な避難ができず命が危険な状況です。ただちに安全確保しましょう。(市が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル5は、必ず発令される情報ではありません)
新型コロナウイルス感染症が収束しない中においても、災害時に危険な場所にいる人は避難することが原則です。
避難とは難を避けること、つまり安全を確保することです。
避難所に行く必要のある方を適切に受け入れられるよう、避難所への集中を回避しましょう。
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